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書類の書き方

高年齢雇用継続給付受給資格確認票の書き方(記入例あり)

少子高齢化の進む中で、現在、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられています。それに応じて、企業に対し、定年の65歳への引き上げや、65歳までの継続雇用制度の導入などが求められています。

高年齢者の就業意欲を維持・喚起して、雇用の継続を援助・促進するために設けられた制度が、高年齢雇用継続給付です。そして、この高年齢雇用継続給付のうち、高年齢雇用継続基本給付金を受け取るためには、高年齢雇用継続給付受給資格確認票を管轄のハローワークに提出する必要があります。

今回は、この書面の概要や書き方について書いていきます。

高年齢雇用継続給付受給資格確認票の概要

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者がその受給資格の確認を受けた場合において、原則として各月に支払われる賃金の額が雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書等の提出により登録された賃金月額の75%未満に低下した場合、各月の賃金の額の15%を限度として支給される給付金です。

高年齢雇用継続基本給付金を受け取るためには、60歳の誕生日の前日において被保険者であった場合には、以下の要件を満たさなくてはなりません。

(イ)60歳以上65歳未満の般被保険者であること
(ロ)被保険者期間が通算して5年以上あること
※「被保険者であった期間」は、離職した日の翌日から再就職した日の前日までの期間が1年以内であって、この期間について求職者給付や就業促進手当等の支給を受けていない場合には、通算することができます。

当該給付金を受けようとする者が上記の要件を満たしているかどうかを、管轄ハローワークに対して「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出し、判断してもらう必要があります。

管轄ハローワークが受給資格ありと判断した場合には、「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」が交付されます。受給資格なしと判断した場合には、「高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書」が交付されます。なお、当該給付金を受け取るのは被保険者(従業員)ですが、手続きは事業主がします。

受給資格があると判断された場合には、高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができますが、当該給付金は、2か月分を1単位として後払いで請求することが必要です。初回の2カ月分の申請書は、高年齢雇用継続給付受給資格確認票と一緒になっていて確認と同時に請求することになるので、受給資格が認められた場合の初回の給付金の申請は不要です。

ちなみに、当該書面の正式名称は「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」となります。

提出時期

当該書面の提出期限は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。

例えば、60歳到達後に最初に迎える3月31日に正社員を退職し、4月1日から契約社員として再雇用された場合で、再雇用後の賃金が60歳到達時の賃金と比較して25%以上低下し、4月から高年齢雇用継続基本給付金を受けたい場合には、当該書面は、同じ年の7月31日までに提出しなくてはなりません。

提出先・持参するもの・添付書類

提出先は事業所所在地を管轄のハローワークです。

持参するものは、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証、住民票記載事項証明書など)です。

添付書類として、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」が必要になります。

高年齢雇用継続給付受給資格確認票の記入例とポイント

高年齢雇用継続給付受給資格確認票について、記入例を参考にしながら、ポイントを説明します。

高年齢雇用継続給付受給資格確認票の記入例

①個人番号
支給対象者の個人番号(マイナンバー)を記入します。なお、記入の際には、本人確認が必要です。

②被保険者番号
支給対象者の雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号を記入します。

③資格取得年月日
雇用保険被保険者資格取得確認通知書等に記載されている、被保険者の資格取得年月日を記入します。

④事業所番号
初めて雇用保険に加入する手続きを行った際に、管轄ハローワークから交付された事業所番号を記入します。

⑤給付金の種類
高年齢雇用継続基本給付金の申請手続きであれば、「1」と記入します。

⑥事業主証明欄
日付、事業所名、事業所所在地、電話番号、事業主氏名を記載し、最後に事業主届出印を押印します。また、申請者氏名については、記名押印か署名のいずれかにより記載し、フリガナを付します。

⑦払渡希望金融機関指定届の欄
申請人が受け取りを希望する金融機関に関する情報を記載し、金融機関の確認印を受けます。なお、金融機関の確認印は、通帳又はキャッシュカードの提示で省略できます。

まとめ

現在の企業には、老齢厚生年金の65歳までの支給開始年齢の引き上げ過程にあるに方を雇用する義務が課せられています。人材不足が今後ますます加速していく中、高齢者や女性、障害者、外国人など、多様な労働力を活用していくことが求められます。

高年齢雇用継続給付などの経済的なサポートを有効に活用しながら、一層高年齢者の活用が進むことを期待します。