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書類の書き方

外国人雇用状況届出書の書き方(記入例あり)

厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によると、令和元年10月末時点の外国人労働者数は約166万人と前年より13.6%も増加しました。

今回は、外国人労働者を雇用する事業主が提出を義務づけられている「外国人雇用状況届出書」について概要と書き方を説明します。

「外国人雇用状況届出書」の提出が必要なケース

「外国人雇用状況届出書」の提出が必要なケースは、雇用保険に加入しない外国人労働者を雇い入れるときと離職するときです。ただし、特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)や在留区分が「外交」「公用」の外国人は、届出の対象外です。

「労働施策総合推進法」(正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)では、外国人労働者を雇い入れるときと離職するときの届出をすべての事業主に義務づけており、届出を怠ると30万円以下の罰金が課せられます。

雇用保険に加入する労働者については、雇い入れ時は「雇用保険被保険者資格取得届」、離職時は「雇用保険被保険者資格喪失届」によって届出を行います。
※令和2年3月1日以降の外国人の雇入れ、離職については「在留カード番号の届出」が必要となったので、外国人労働者在留カード番号記用【別様式】の添付が必要になりました。

しかし、雇用保険に加入しない外国人労働者は「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しないため、「外国人雇用状況届出書」を使って届出を行うのです。

外国人雇用状況届出書の記入例

「外国人雇用状況届出書」は、雇入れの場合も離職の場合も「届出様式(第3号様式)」という届出書を使います。令和2年3月1日から様式が変更になり、同日以降に新たに雇い入れまたは離職した場合は新様式を使った届出が必要です。

「外国人雇用状況届出書」の記入にあたり、記入項目の事実確認を行うため外国人労働者に「在留カード」または「パスポート」を準備してもらいましょう。また、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合、「資格外活動許可書」が必要なケースもあります。

記入例と記入時のポイント

「外国人雇用状況届出書」(新様式)の記入例と記入にあたってのポイントは次の通りです。

外国人雇用状況届出書の記入例

①氏名とフリガナ

日常生活で使用している通称名ではなく本名を記入します。

パスポートや在留カードで確認しましょう。ローマ字で書かれていたら①欄もローマ字で記入してください。またミドルネームがあれば、記入欄の通り右端に記入します。

②在留資格

在留カードの「在留資格」や「パスポート貼付の上陸許可証印」に記載された通り記入します。

在留資格が「特定活動」の場合には、「パスポート添付の指定書」で活動類型を確認して下記のいずれかを記入します。

(特定活動の活動類型)
特定活動(ワーキングホリデー)・特定活動(EPA)・特定活動(高度学術研究活動) ・特定活動(高度専門・技術活動)・ 特定活動(高度経営・管理活動)・特定活動(高度人材の就労配偶者)・特定活動(建設分野)・特定活動(造船分野)・特定活動(外国人調理師)・特定活動(ハラール牛肉生産)・特定活動(製造分野)・特定活動(就職活動)・特定活動(介護)・ 特定活動(その他)

③在留期間

在留証明書に記載された「在留期間の満了日」を西暦で記入します。

④生年月日・⑤性別・⑥国籍・地域

生年月日、性別、国籍・地域を記入します。生年月日は西暦です。

⑦資格外活動許可の有無

資格外活動許可(※)の有無を、在留カードの裏面「資格外活動許可欄」、または「資格外活動許可証」で確認し、「有」または「無」に丸をします。

(※)資格外活動許可…日本に在留する外国人は、入管法に定められた在留資格によってできる仕事が限られます。そのため、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が仕事をするには、「資格外活動許可」を受ける必要があるのです。資格外活動の許可は、「パスポート貼付の証印シール」または「資格外活動許可書」の交付により受けられます。

⑧在留カードの番号

令和2年3月1日以降に新たに雇い入れた場合、在留カードの番号記入が必要になりました。在留カードの右上に記載されている「英字2桁+数字8桁+英字2桁」の番号です。

⑨「雇入れ年月日」または「離職年月日」

「雇入れ年月日」または「離職年月日」を西暦で記入します。

⑩事業主欄

事業主欄に事業所情報と事業主情報を記入します。記入内容は下記の通りです。

  • 事業所の雇用保険適用事業所番号
  •  外国人労働者が勤務する事業所の名称・所在地・電話番号など。※事業主が法人の場合は、「主たる事務所」欄にその事業所の名称・所在地・電話番号を記入
  •  事業主の氏名(法人の場合は代表者の氏名)と押印。※自筆による署名の場合、押印は不要

提出方法と期限

「外国人雇用状況届出書」の提出方法と提出期限は下記の通りです。

提出方法

「外国人雇用状況届出書」の提出方法は、所管のハローワーク(公共職業安定所)に直接届出する方法と電子申請する方法の2つがあります。必要書類は「外国人雇用状況届出書」のみで添付書類はありません。

電子申請を行う場合は外国人雇用状況届出システムのユーザーIDとパスワードが必要となりますので、未登録の場合はユーザーIDの新規登録をしてから電子申請を行います。

提出期限

「外国人雇用状況届出書」の提出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

(例)10月1日の雇入れ→11月30日までに届出

まとめ

雇用保険に加入しない外国人労働者を雇い入れるときと離職するときは、「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。雇用保険に加入する労働者は「雇用保険被保険者資格取得届」などで届出します。

「外国人雇用状況届出書」の記入時には「在留カード」や「パスポート」などを用意して、「在留資格」「在留期間」「在留カードの番号」などを間違えないように記入しましょう。

「外国人雇用状況届出書」の提出は、雇入れ・離職の場合ともに翌月末日までに所管のハローワーク(公共職業安定所)に直接届出するか、電子申請します。