【月別に解説】労務手続きの年間スケジュール
労務とは、社会保険・労働保険や税金にかかわる各種届出、また、給与計算などの従業員の管理にかかわる業務のことを言いますが、各種届出についてはその多くが決まった時期に行うことになっています。
今回は、労務として毎年どのような届出が必要になるのかについて、月ごとに解説します。
1月の届出
1月は次の届出が必要です。
法定調書の提出
1月末まで:「法定調書」(法定調書合計表や源泉徴収票、支払調書など)を管轄の税務署に提出します。
給与支払報告書の提出
1月末まで:「給与支払報告書」(総括表・個人別明細書)を従業員が居住する市区町村に提出します。
労働者死傷病報告の提出(10月~12月分)
1月末まで:10月~12月の間に労働災害などにより4日未満の休業をした従業員がいれば、「労働者死傷病報告」を管轄の労働基準監督署に提出します。
※労働災害などによる4日以上の休業と死亡の場合については、すぐに提出しなければなりませんが、4日未満の休業については3か月ごとにまとめて提出することになっています。
3月の届出
3月は次の届出が必要です。
36協定の届出
3月末まで(有効期間を4月1日から1年間としている場合):36(サブロク)協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の有効期間は、原則として1年間とすることになっているため、特殊な整理をしていない限りは、毎年締結し直して、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
ここでは、再締結・届出の期限を仮に3月末としていますが、36協定の有効期間の開始日が4月1日以外である場合にはその日までに再締結・届出を行います。
4月の届出
4月は次の届出が必要です。
新入社員・社会保険の資格取得届の提出
4月5日まで:新入社員(4月1日採用)の社会保険の加入手続きとして、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の事務センターまたは年金事務所に提出します。
新入社員・雇用保険の資格取得届の提出
5月10日まで:新入社員(4月1日採用)の雇用保険の加入手続きとして、「雇用保険 被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。
※法令上の提出期限は5月10日(採用日の翌月10日)ですが、一般的には4月中に提出します。
労働者死傷病報告の提出(1月~3月分)
4月末まで:1月~3月の間に労働災害などにより4日未満の休業をした従業員がいれば、「労働者死傷病報告」を管轄の労働基準監督署に提出します。
6月の届出
6月は次の届出が必要です。
労働保険の年度更新申告書の提出
6月1日から7月10日まで:労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の申告・納付手続き(年度更新)を金融機関や管轄の都道府県労働局、労働基準監督署などで行います。
※一定の要件を満たせば、分割して納付(延納)することもできます。
7月の届出
7月は次の届出が必要です。
賞与支払届の提出(夏季賞与分)
夏季賞与の支給日から5日以内:夏季賞与を支給したことについて「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」を管轄の事務センターまたは年金事務所に提出します。
※夏季賞与の支給月は会社によって異なりますが、ここでは一般的な7月としています。
算定基礎届の提出
7月10日まで:年1回の標準報酬月額の見直し(定時決定)のための「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」を管轄の事務センターまたは年金事務所に提出します。
高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出
7月10日まで:企業全体で常用労働者が31人以上いる場合には、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を「高年齢者雇用状況報告書」に記載し、また、企業全体で常用労働者が45.5人以上いる場合には、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を「障害者雇用状況報告書」に記載して管轄のハローワークに提出します。
労働者死傷病報告の提出(4月~6月分)
7月末まで:4月~6月の間に労働災害などにより4日未満の休業をした従業員がいれば、「労働者死傷病報告」を管轄の労働基準監督署に提出します。
10月の届出
10月は次の届出が必要です。
労働者死傷病報告の提出(7月~9月分)
10月末まで:7月~9月の間に労働災害などにより4日未満の休業をした従業員がいれば、「労働者死傷病報告」を管轄の労働基準監督署に提出します。
11月の届出
11月は次の届出が必要です。
被扶養者状況リストの提出
11月末まで(令和2年度の場合):全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入している場合には、10月中に「健康保険 被扶養者状況リスト」(従業員の被扶養者がリストアップされたもの)が送付されてきますので、引き続き従業員の被扶養者であるのかどうかなどの確認結果を記入して返送します。
※扶養から外れる者がいる場合には、あわせて「健康保険 被扶養者調書兼異動届(削除用)」を提出するとともに健康保険証を返却します。
※この「健康保険 被扶養者状況リスト」が送付されてくる時期、返送する時期は年によって変わる場合があります。
12月の届出
12月は次の届出が必要です。
賞与支払届の提出(冬季賞与分)
冬季賞与の支給日から5日以内:冬季賞与を支給したことについて「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」を管轄の事務センターまたは年金事務所に提出します。
※冬季賞与の支給月は会社によって異なりますが、ここでは一般的な12月としています。
まとめ
この記事では、労務に関する主な届出について説明しましたが、これらはあくまで労務手続きの一部です。
労務担当者は、その他の業務も含めて年間の業務スケジュールなどを作成し、漏れのないように計画的に対応していくようにしましょう。