代表取締役住所変更後に必要な各種手続き
代表取締役の住所は登記されるので、住所が変わった場合には住所変更の登記が必要です。そして、住所変更登記が済んだら、他にも各種の届出が必要になるため、手続きに漏れがないようにしっかりと確認しておきましょう。
まずは登記を行う
代表取締役の住所が変わったとき、まずは住所変更登記を行います。商業登記は、変更があってから2週間以内に登記を申請することが義務付けられており、期限内に登記をしなければ100万円以内の過料を科せられる可能性があります。
また、他の手続きで変更後の登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を求められる場合があるため、事前に変更登記を行っておきましょう。
登記以外に必要な手続き
登記以外にも必要な手続きがあります。事前に把握したうえで、漏れのないように効率的に手続きを行いましょう。
税務署での手続き
管轄の税務署に以下の届出が必要となります。
・異動届出書
主な記載内容は、本店所在地、納税地、会社名、法人番号、代表者氏名、異動事項、異動前の住所、異動後の住所、異動年月日となります。
提出期限は特にありませんが、「遅滞なく」とされているため、できるだけ速やかに提出しましょう。添付書類はありません。e-taxを利用したオンライン、持参または郵送での手続きが可能です。
また、代表取締役が個人の確定申告をしている場合には、代表取締役の住所地を管轄する税務署(確定申告をしている税務署)に以下の届出が必要となります。
・所得税の納税地の異動に関する届出書
主な記載内容は、納税地、氏名、マイナンバー、職業、変更後の納税地、振替納税の希望の有無となります。
提出期限は特にありませんが、「遅滞なく」とされているため、できるだけ速やかに提出しましょう。添付書類はありません。e-taxを利用したオンライン、持参または郵送での手続きが可能です。
都道府県税事務所での手続き
会社の本店所在地を管轄する都道府県税事務所に以下の届出が必要となります。
・異動届出書
都道府県税事務所によって書式は異なりますが、主な記載内容は、会社名、本店所在地、納税地、連絡先、代表者氏名、事業年度、変更事項、変更前の住所、変更後の住所、住所変更年月日となります。
提出期限は都道府県により異なりますが、変更があってから1か月以内程度が目安となります。都道府県税事務所によっては、変更登記後の登記事項証明書の添付が必要となります。持参または郵送での手続きが可能です。
市区町村での手続き(法人)
会社の本店所在地を管轄する市区町村に以下の届出が必要となります。なお、東京都の特別区(23区)に本店所在地がある場合には、都税事務所へ異動届出書を提出するだけでよく、区役所への提出は不要です。
・異動届出書
市区町村によって書式は異なりますが、主な記載内容は、会社名、本店所在地、納税地、連絡先、代表者氏名、事業年度、変更事項、変更前の住所、変更後の住所、住所変更年月日となります。
提出期限は市区町村により異なりますが、変更があってから1か月以内程度が目安となります。市区町村によっては、変更登記後の登記事項証明書の添付が必要となります。持参または郵送での手続きが可能です。
年金事務所での手続き
会社の事業所の所在地を管轄する年金事務所に以下の届出が必要となります。
・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届
主な記載内容は、事業所整理番号、事業所番号、業態区分、電話番号、変更前の住所、変更後の住所、変更年月日、健康保険組合名です。提出時期は変更から5日以内とされており、速やかに手続きを行う必要があります。添付書類はありません。オンラインでの電子申請、郵送、持参での手続きが可能です。
・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
主な記載内容は、事業所整理番号、被保険者整理番号、個人番号、被保険者名、生年月日、変更前の住所、変更後の住所、変更年月日です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の場合、原則届出 は不要です。
提出時期は「速やかに」とされていますので、提出が必要な場合は早めに提出しましょう。添付書類はありません。オンラインでの電子申請、郵送、持参での手続きが可能です。
また、代表取締役に扶養する配偶者がいる場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届と併せて以下の届出が必要となります。
・国民年金第3号被保険者住所変更届
主な記載内容は、事業所整理番号、配偶者についての個人番号、生年月日、変更前後の住所、変更年月日、被保険者についての個人番号、生年月日、変更前後の住所、変更年月日です。郵送または持参での手続きが可能です。
許認可を受けている場合の手続き
許認可を受けて事業を行っている場合、変更届が必要となることがあります。たとえば、古物商許可を受けている場合、代表取締役の住所が変わったときは、古物商許可証の書換申請が必要となります。会社で許認可事業を行っている場合には、所轄官庁で届出が必要ないかを確認しておきましょう。
中小企業基盤整備機構での変更手続き
小規模企業共済に加入している場合、代表者が個人で加入しているため、中小企業基盤整備機構への住所変更の手続きとして、以下の届出が必要となります。
・小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書
主な記載内容は、共済契約者氏名、共済契約者番号、生年月日、変更前の住所、変更後の住所です。郵送での届出となり、特に期限があるわけではありませんが速やかに届出をしましょう。添付書類は特にありません。
金融機関での変更手続き
法人名義の口座のみを持っている金融機関では、通常は特に変更手続きは必要ありません。
代表取締役個人の名義での口座を持っている金融機関では、住所変更の届出が必要となります。
まとめ
代表取締役の住所が変わった場合、個人の住所が変わった場合の各種の変更手続きに加えて、代表取締役としての住所変更の手続きも必要となり、多くの手続きを行わなければなりません。
速やかに漏れなく手続きをするためには、まずはきちんと住所変更の登記を済ませることが大切です。
ただし、引っ越しなどでただでさえバタバタとしている中、自分一人で登記申請書類をミスなく作成するのは意外と大変です。
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