会社設立・社名変更時には類似商号調査を!類似商号の概要と調査方法
会社を設立したり、社名(商号)を変更したりする時は、類似商号に注意する必要があります。
類似商号については、ひと昔前と比べると規制は緩和されましたが、現在でも守るべきルールがあります。そして、ルールをしっかりと順守するには、類似商号の調査が欠かせません。
今回は類似商号の概要と調査方法について解説します。
類似商号とは
類似商号については、現行の会社法が施行される前に旧商法で規定されていました。
旧商法のもとでは、同じ市区町村の内で、同一の(又は類似する)商号を、同一の営業のために使用することはできませんでした。
しかし、インターネットなどの情報通信の発達や経済のグローバル化などの影響によって企業の活動領域が広域化している現在においては、このような規制は意味が薄いとして廃止されました。
類似商号制度そのものは、すでに廃止されています。
類似商号の注意点
それでは、なぜ現在も類似商号に注意を払わなければいけないのでしょうか。
同一場所における同一商号の登記の禁止
現在でも、同じ場所で同じ商号の会社を登記することはできません。
そのため、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。
不正目的の商号は差止請求の対象
会社法では、何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないと定めています。
そのため、有名企業の名前やそれに似た名前を使うことは控えた方が無難でしょう。
場合によっては、その相手方から商号使用の差止請求される可能性があります。
不正競争防止法に違反すると損害賠償の対象
不正競争防止法では、故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずると定めています。
場合によっては、商号使用の差止請求だけでなく、損害賠償請求されるおそれもあります。
類似商号制度は廃止されていますが、念のため類似商号についての調査をしておきましょう。
類似商号の調査方法
それでは、類似商号の調査方法について具体的に紹介します。
法務局に行く
自分の会社を管轄する法務局に行って、専用端末を利用して調査することができます。
ただし、わざわざ法務局まで行くのも手間ですし、法務局によっては端末が撤去されている所もありますので、あまりおすすめできません。
インターネットで検索する
法務局は登記・供託オンライン申請システムを提供しています。
インターネットで検索するといってもすぐに検索できるわけではなく少しだけ下準備が必要になります。
申請者IDとパスワードを登録して、簡単証明書請求からオンライン会社・法人検索ができます。
そこで、商号や本店所在地を入力してチェックしましょう。