消費税の簡易課税制度って何?要件や届出の流れを解説
中小事業者の事務負担の軽減という観点から「消費税の簡易課税制度」は設けられています。
この記事では、簡易課税制度とは何か、どういった事業者が対象になるのかなど、要件や届出の流れについて解説します。
簡易課税制度とは
簡易課税制度とは、課税売上(売上や雑収入)に対する消費税額にみなし仕入率を乗じたものを用いて消費税の納付税額を計算する制度です。
消費税の申告方式は一般課税(原則)と簡易課税との2種類がありますが、納付税額はともに以下の式で計算されます。
課税売上に対する消費税額-課税仕入に対する消費税額=納付税額
一般課税との違い
一般課税の場合は、この「課税仕入に対する消費税額」を厳密に計算していく必要があります。仕入や経費の支払いといった取引ごとに消費税の税率や区分を判断していかなければなりません。そのため記帳作業が煩雑になります。
しかし簡易課税であれば、一種類の事業だけを営む事業者の場合、この「課税仕入に対する消費税額」は「課税売上に対する消費税額」にみなし仕入率を乗じるだけになるため、一般課税に比べて計算が簡便になるのです。
課税売上に対する消費税額-課税仕入に対する消費税額(課税売上に対する消費税額×みなし仕入率)=納付税額
みなし仕入率
簡易課税制度で用いられるみなし仕入率は以下のとおりです。
事業区分 みなし仕入率 第1種事業
(卸売業)
90% 第2種事業
(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))
80% 第3種事業
(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)
70% 第4種事業
(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業)
60% 第5種事業
(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))
50% 第6種事業
(不動産業)
40%
このように第1種事業から第6種事業の事業に区分して会計処理を行う必要があります(二種類以上の事業を営む事業者の場合は「課税仕入に対する消費税額」の計算方法が少し複雑になります)。
なお、事業区分をしていない場合は、区分をしていない事業のうち最も低いみなし仕入率を適用しなければならないことになっています。
簡易課税制度の要件
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただし、届出書を提出していても基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については簡易課税制度により消費税額を計算することはできません。
ここでいう基準期間とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度のことをいい、通常は2年前にあたります。
ただし、簡易課税制度の適用を受ける場合には2年間継続して適用しなければなりません(事業を廃止した場合を除きます)。
なお、簡易課税制度をやめる場合にも、やめる課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署長に提出する必要があります。
届出の手順
手順①:課税売上高の確認
基準期間における課税売上高が5,000万円以下であることを確認します。
手順②:消費税簡易課税制度選択届出書の作成
消費税簡易課税制度選択届出書に適用を受けようとする期間、その期間の基準期間にあたる期間及びその基準期間の課税売上高などの必要事項を記入します。
手順③:納税地の所轄税務署長に提出
「消費税簡易課税制度選択届出書」を簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出します。
注意点
「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、簡易課税制度の選択をやめるという意思表示をするまで続きます。
したがって、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えたために一般課税になったとしても、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していない場合は課税売上高が5,000万円以下になれば自動的に簡易課税制度に戻ります。
特に設備投資など高額なものの購入を考えている場合は注意が必要です。簡易課税制度の場合は課税売上に対する消費税額を基準として税額を計算するため、高額な課税仕入を行っても納付税額には一切影響がなく、還付も受けることができないのです。
以前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していたものの、その後はずっと一般課税であったため提出していたことを忘れていたということもあり得ます。「一般課税だと思っていたら今期は簡易課税だった」ということがないようにしておきましょう。
まとめ
簡易課税制度は特に一種類の事業を営む事業者やみなし仕入率の高い事業者、あまり経費のかからない事業者にとっては、簡便で有利な制度になっています。
しかし、いったん選択すると2年間の継続適用が必要であり、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り届出書の効力が続くといった注意点もあります。
制度の内容を理解し、有利不利を見極めながら届出書の提出を検討してみるといいでしょう。