【外国人を雇用する前に】就労が認められる在留資格とは?
日本では少子高齢化が急速に進行しており、労働力人口の減少が深刻な課題となっています。
この現状から、外国人を雇用する企業は今後ますます増加していくものと考えられます。
今回は、日本に滞在する外国人に与えられている就労が認められている在留資格と、就労が認められていない在留資格などについて解説します。
在留資格とは?
「在留資格」とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができることを証明する「出入国管理及び難民認定法」、いわゆる「入管法」上の法的な資格のことを言います。
その外国人に具体的にどのような在留資格が与えられ、在留期間がいつまでであるのかについては本人に交付される在留カードやパスポートに貼付される上陸許可の証印シールに記載されています。
在留資格には様々な種類がありますが、大きく分けると、就労が認められているものと就労が認められていないものに分類されます。分類の内容などについてはこの後の記事で詳しく解説します。
在留資格の取得方法
在留資格を取得する方法は、その外国人によって違いがありますが、例えば、現在、海外にいる外国人の留学先となる大学や雇用される企業が決まっていて日本に入国するのであれば、一般的には次の流れで取得することになります。
- 大学や企業が代理人となって地方出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行って「在留資格認定証明書」の交付を受ける
- 大学や企業がその外国人に「在留資格認定証明書」を送付する
- その外国人が現地の日本大使館や領事館に「在留資格認定証明書」など その他必要書類を持参して査証(ビザ)の発給申請を行って査証(ビザ)を取得する
- その外国人が査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って入国する
- 空港での入国審査を通過すれば、パスポートに上陸許可の証印シールが貼付されるとともに「在留カード」が即時交付される(パスポートに貼付された証印シールと在留カードには、ともに在留資格や在留期限(期間)などが記載されています)
なお、その外国人が新千歳空港や成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、中部国際空港(セントレア)、関西国際空港、広島空港、福岡空港の7空港以外の空港や港から入国する場合には、入国審査を通過してもパスポートに上陸許可の証印シールが貼付されるだけで、その証印の近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされます。
この場合、在留カードは、その外国人が滞在する市区町村で住居地の届出を行ったあと、その住所に地方出入国在留管理局から送付されることになっています。
在留資格とビザ(査証)の違い
就労が認められている在留資格のことを「就労ビザ」と言う方も多いですが、そもそも「就労ビザ」という法的な用語はなく、あくまで慣例的に使われている用語になります。そして、在留資格とビザ(査証)とではその意味合いがまったく異なります。
そもそもビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する前に、自身のパスポートなどを現地の日本大使館や領事館に提示し、その者が日本に入国することについて問題ないと判断された場合に交付される証書のことです。
ビザはパスポートに貼付され、日本への入国時に必要となります。
一方、在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる法的な許可証のことを指します。
就労が認められている在留資格
外国人の就労が認められている在留資格は、次のとおり、「活動制限がある在留資格」と、他の在留資格に該当しないため、「活動内容によって判断される在留資格」、また、「身分・地位に基づく在留資格」の3つに分けられます。
活動制限のある在留資格
活動制限のある在留資格は、次の19種類です。
外交
外国政府の大使や公使、総領事、代表団構成員など(その家族も含む。)
公用
外国政府の大使館・領事館の職員や国際機関から公の用務で派遣される者など(その家族も含む。)
教授
大学教授など
芸術
作曲家や画家、著述家など
宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道
外国の報道機関の記者やカメラマンなど
高度専門職
企業の研究者、かつ、経営者など
※通常は与えられた在留資格(1つ)の活動しかできませんが、一定の基準をクリアし、この「高度専門職」と認定されれば、複数の在留資格にまたがる活動が可能になります。
経営・管理
企業の経営者や管理者など
法律・会計業務
弁護士や公認会計士など
医療
医師や歯科医師、看護師など
研究
政府関係機関や私企業の研究者など
教育
中学校・高等学校の語学教師など
技術・人文知識・国際業務
機械工学の技術者や通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務の従事者など
企業内転勤
外国の事業所からの転勤者
介護
介護福祉士
興業
俳優や歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能
外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人など
特定技能
介護やビルクリーニング, 素形材産業などの特定産業分野の業務従事者
技能実習
技能実習生
活動内容によって判断される在留資格
この在留資格は、ある意味、他の在留資格の活動に該当しない場合の受け皿とも言えますが、例えば、次の該当例に挙げられている活動であれば、「特定活動」という在留資格が与えられて就労が認められます。
特定活動
外交官の家事使用人やワーキング・ホリデーによる入国者、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
身分・地位に基づく在留資格
次の在留資格であれば、原則として日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。
永住者
永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者や実子、特別養子
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者や我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者
日系3世や外国人配偶者の連れ子など
就労が認められていない在留資格
就労が認められていない在留資格は、次の5種類です。ただし、資格外活動の許可を受けた場合には、一定の範囲内で就労が認められることもあります。
文化活動
収入を伴わない日本文化の研究者など
短期滞在
観光客や会議参加者など
留学
大学や短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校の学生・生徒
研修
公私の機関に受け入れられて、技能を修得する研修生
家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留資格・在留期間などの確認方法
外国人を雇用する場合、実際に携わってもらうことになる業務内容がその外国人に与えられている在留資格の範囲内の活動に当たるのか、また、在留期間を過ぎていないかなどを確認する必要があります。
この在留資格や在留期間は、外国人を海外から呼び寄せて雇用するのではなく、既に日本にいる外国人を雇用することを前提とすれば、一般的にはその者に交付されている在留カードで確認することになります。
在留カードには、外国人の氏名や生年月日のほか、在留資格や就労制限の有無、在留期間(満了日)などが記載されています。
例えば、在留資格の記載が「留学」である場合、この外国人は原則として日本で就労することはできません。
※厳密に言えば、裏面の下部に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあるため(つまり、この外国人は資格外活動の許可を得ているということ)、この外国人は短時間のアルバイトなどを行うことは可能です。
このため、仮にこの者を正社員の技術者として雇用しようと思えば、本人または代理人として会社が地方出入国在留管理局に必要書類を提出し、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更してもらう必要がありますし、在留期間(満了日)が近づいているのであれば、在留期間を延長する手続きなども必要になります。
ここで注意すべきは、在留カードを確認せず、現在の在留資格が実際に携わってもらう業務にマッチしないまま業務に就かせる、あるいは、在留期間を過ぎているのに業務に就かせると、不法就労になるということです。
不法就労が発覚すると、その外国人本人には「入管法」の規定により一定の罰則が科されることになりますし(強制送還になる可能性もあり)、会社側としても、同じく「入管法」(第73条の2)の規定により「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(場合によってはその両方)」に処される可能性がありますので注意してください。
まとめ
外国人を雇用する場合には、不法就労とならないためにその外国人の在留資格や在留期間などが過ぎていないかなどを必ず確認しなければなりません。
また、必要に応じて在留資格の変更手続きや在留期間の延長手続きなども必要になります。
もし初めて外国人を雇用する場合に必要な手続きがよくわからない場合には、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。