リーガルメディア > 法務 > 法務その他 > 「業務委託契約」と「請負契約」は何が違う?違いをわかりやすく解説
法務その他

「業務委託契約」と「請負契約」は何が違う?違いをわかりやすく解説

業務委託契約は、自社の業務をアウトソーシングするための契約です。

業務委託契約には、請負契約のほか委任契約や準委任契約というものがあり、それぞれ民法で規定されています。つまり、業務委託契約という枠の中に、請負契約があるため、そもそも比較対象ではありません。

今回は、請負契約や委任契約、準委任契約とはどのような契約であるのか、またその違いや注意点について説明します。

業務委託契約とは

業務委託は、システムの開発・保守や製造、制作など自社の業務の一部をアウトソーシングすることを指します。

実は、「業務委託契約」とは法律上の用語ではなく、次の3つの契約を総称する実務用語として使われています。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

それぞれについての詳細は次のとおりです。

請負契約

請負契約とは、民法第632条において「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。

「仕事の結果」とは、いわゆる成果物を指します。

例えば、社内のシステム開発を専門の会社に発注し、期日までに納品してもらうような契約のことを言います。業務の性質上、請負側の担当者が自社に常駐することもあります。

委任契約

委任契約とは、民法第643条において「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされています。

例えば、弁護士に事件の処理や代理人を依頼するような契約のことを言います。

準委任契約

準委任契約とは、民法第656条において「委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされています。

先の委任契約と違って「法律行為でない事務」ということになります。

例えば、社内システムの運用を専門の会社に依頼するような契約のことを言います。
請負契約と同様ですが、受託側の担当者が自社に常駐することもあります。

請負契約と委任契約・準委任契約の違い

業務委託契約は、その目的で言えば、請負契約と委任契約・準委任契約の2つに分けられますが、その違いは次のとおりです。

  • 請負契約は、請け負った側の仕事の完成(成果物の納品)を目的としている。
  • 委任契約・準委任契約は、受託した側の事務、業務自体を目的としている。

何かしらの成果物を求めるのであれば請負契約、事務や業務そのものを求めるのであれば、委任契約・準委任契約ということになります。
契約をする前に内容について確認するようにしましょう。

業務委託契約のメリット

業務委託契約を行うことで、自社の業務を専門家に任せてコストを削減することができます。さらに、自社と違うやり方やノウハウを活用できること、管理の手間が少ないことも大きなメリットと言えるでしょう。

業務委託契約の注意点

業務委託契約では、先に説明したとおり、請負側あるいは受託側の担当者が自社に常駐したり、頻繁に行き来することになります。

ここで注意が必要なのは、請負側あるいは受託側の担当者には業務上の指示や命令はできないということです。

仮に指示を出して業務を進めれば、偽装請負(委任)とみなされる可能性があります。

※偽装請負(委任)とは、本来は労働者派遣あるいは直接雇用で労働者を受け入れるべきところを人件費削減などのために業務委託契約と偽ることを言います(罰則もあります)。

例えば、システムエンジニアなどを自社の指揮命令下に置きたいということであれば、業務委託契約ではなく、労働者派遣契約によって他社から受け入れるか、自社の従業員として雇用契約するしかないということです。

まとめ

今回は、一般的に業務委託契約と呼ばれる請負契約、委任契約・準委任契約についてそれぞれ解説しました。最後にもう一度「業務委託契約」についておさらいしましょう。

業務委託契約とは、請負契約と委任契約・準委任契約を総称する実務用語です。
請負契約は、請け負った側の仕事の完成(成果物の納品)を目的としており、委任契約・準委任契約は、受託した側の事務、業務自体を目的としています。

業務委託契約では、請負側、受託側の担当者に業務上の指示や命令はできません。指揮命令下に置くためには、必要な人材を労働者派遣によって受け入れるか、雇用しなければならないことに注意しましょう。