助成額は最大100万円!5分でわかる「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」
国や自治体は、さまざまな助成金・補助金制度を行っています。
今回説明する「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用に積極的に取り組む企業に対して、助成金を支給するものです。
中途採用の拡大によって生産性が向上すれば、さらに助成金が受け取れる“特典”もあり!そのような「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」の受給までの流れを説明します。
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の概要
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は、厚生労働省が行う助成金制度です。
この助成金制度は、「中途採用拡大助成」と「生産性向上助成」の“二段構造”になっています。
中途採用拡大助成
中途採用拡大助成は、中途採用に適用した雇用管理制度(労働時間や雇用契約期間、評価・処遇制度など)を整備したうえで、中途採用の拡大を行った場合、助成金が得られるものです。
中途採用の拡大とは、「中途採用率の拡大」と「45歳以上の初採用」のいずれかを行うことを指します。
生産性向上助成
生産性向上助成は、中途採用拡大助成を受給した事業主が、その後一定の生産性の伸び率を達成した場合、助成金が得られるものです。
受給額
当助成金の受給額は下表のとおりです。
まずは中途採用拡大助成を受け取り、その後、生産性向上助成を獲得できる仕組みになっています。受給額は最大100万円です。
中途採用率の拡大 | 45歳以上の初採用 | |
中途採用拡大助成 | 50万円 | 60万円 ※70万円の場合あり |
生産性向上助成 | 25万円 | 30万円 |
※支給申請日時点で、雇用時に60歳以上かつ雇用から6ヵ月以上を経過している対象者がいる場合、70万円を受け取れます。
中途採用拡大助成を受給する方法
中途採用拡大助成を受給する手順および手続きは、次のとおりです。
手順①:中途採用計画の作成
まずは中途採用計画の作成にあたり、雇用管理制度を整備します。
受給するには下表の取り組みが求められるので、計画に盛り込みましょう。
「中途採用率の拡大」「45歳以上の初採用」共通の取り組み | |
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「中途採用率の拡大」のみの取り組み | 「45歳以上の初採用」のみの取り組み |
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手順②:中途採用計画を提出
計画を作成したら、管轄の労働局に提出します。提出期間は、計画開始日前日の6ヵ月前から計画期間初日までの間です。なお、提出時には以下の書類を届け出ます。
- 中途採用計画(変更)届
- 中途採用計画
- 中途採用率算定対象一覧(計画期間前)※45歳以上の初採用のみ必要
手順③:中途採用計画の実施
中途採用計画に基づき、中途採用者の雇用管理制度の整備を行い、支給対象者となる中途採用者を雇用します。
なお、支給対象となる中途採用者とは、以下の要件を満たす人をいいます。
- 新規学卒者(新卒)ではない
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者である
- 期間の定めがない(パートタイムを除く)
- 雇用日前日からの過去1年間において、当該事業所で就労したことがない。
- 雇用日前日からの過去1年間において、「親会社と子会社」などの関係がある事業主に雇用されていない。
- 「雇用時の年齢が45歳以上」※45歳以上の初採用のみ該当
手順④:支給申請
支給申請の期間や必要書類などは、「中途採用率の拡大」と「45歳以上の初採用」でやや異なるため、個別に説明します。
中途採用率の拡大の場合
計画終了日の6ヵ月後の翌日から2ヵ月以内に、次の書類を管轄の労働局に提出します。
<提出する書類>
- 支給申請書
- 支給対象者雇用状況等申立書
- 支給要件確認申立書
- 採用規定、就業規則、賃金規定、人事評価規定などの雇用管理制度が確認できる書類
- 雇用契約書または雇入れ通知書等
- 賃金台帳等
- 対象労働者を雇用した月の出勤簿等
45歳以上の初採用の場合
こちらの申請期間は、最初に雇入れた対象者の雇用日の6ヵ月後の翌日から2ヵ月以内です。次の書類を管轄の労働局に提出します。
<提出する書類>
- 支給申請書
- 支給対象者雇用状況等申立書
- 支給要件確認申立書
- 採用規定、就業規則、賃金規定、人事評価規定などの雇用管理制度が確認できる書類
- 雇用契約書または雇入れ通知書等
- 賃金台帳等
- 対象労働者を雇用した月の出勤簿等
- 中途採用率算定対象者一覧(計画期間)
「生産性向上助成」を受給する方法
続いて、生産性向上助成の受給方法について説明します。
手順①:受給するための要件を満たす
生産性向上助成を受給するには、下表の要件を満たす必要があります。
なお、基準年度とは、計画期間の初日が属する会計年度の前年度を指します。
「中途採用率の拡大」「45歳以上の初採用」共通 | |
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中途採用率の拡大のみ | 45歳以上の初採用のみ |
雇用後6ヵ月間雇用した支給対象者のうち、生産性向上助成の支給申請日までの離職率が20%未満である | 中途採用拡大助成の支給申請日時点で6ヵ月以上雇用された対象者のうち、生産性向上助成の支給申請日時点でも継続して雇用している者が1人以上いる |
手順②:支給申請
基準年度の3年度後の会計年度末日の翌日から5カ月以内に、管轄の労働局に申請します。申請時には次の書類が必要です。
<必要な書類>
- 支給申請書(生産性向上助成)
- 支給対象者一覧(生産性向上助成)
- 支給要件確認申立書
- 生産性要件算定シート
- 支給決定通知書の写し
- 損益計算書、総勘定元帳等
- 手当ごとに区分された賃金台帳等
- 採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程などの雇用管理制度が確認できる書類
知っておきたい3つの注意点
「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」には、次のような注意点があります。
- 中途採用拡大助成の「中途採用の拡大」と「45歳以上の初採用」の両方を申請することはできますが、計画期間が重複する場合は、どちらかの助成しか受けられません。
- 中途採用計画を申請できるのは、計画期間初日の前日の3年前に雇用保険適用事業所であった事業所です。それに満たない事業所は申請できません。
- 中途採用計画提出日~計画初日に労働者を雇用して「中途採用率算定対象一覧」に変更があった場合や、計画した雇用管理制度に変更が生じた場合は、遅滞なく、管轄の労働局に提出しなければなりません。
その他、いくつか細かい条件が設定されています。詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。各種申請書類のダウンロードも可能です。