「65歳超雇用推進助成金」で経験豊富な人材&助成金の獲得を!
人生100年時代と言われるようになり、定年退職後の65歳以上の人も現役で働く社会に変わりつつあります。
そのような社会変化に対応しようとする企業に助成金が支給される「65歳超雇用推進助成金」をご存知でしょうか。全3コースで構成され、65歳以上の雇用に積極的な企業を支援しています。今回は「65歳超雇用推進助成金」について説明します。
65歳超雇用推進助成金の概要
「65歳超雇用推進助成金」は厚生労働省が行う助成金制度です。厚労省所管の独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)が申請等の受付を行っています。
当助成金は高年齢者の雇用の促進を目的とした制度で、以下の3つのコースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
それぞれのコースで内容が異なるので、コース別に受給額や受給要件、受給手続きの流れを確認しましょう。
65歳超継続雇用促進コース
「65歳以上への定年引き上げ」「定年制の廃止」「66歳以上(希望者に限る)の継続雇用の導入」のいずれかを実施すると、助成金が支給されます。注意点は、1事業主あたり支給は1回限りであることです。
受給できる額
下表のとおり、受給額は実施した内容に応じて異なります。なお、カッコ内は引き上げ幅を表しています。
・65歳以上への定年引き上げを行った場合
60歳以上 被保険者数 | 65歳まで引き上げ | 66歳以上に引き上げ | ||
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 |
・定年制を廃止した場合
60歳以上被保険者数 | 受給額 |
1~2人 | 20万円 |
3~9人 | 120万円 |
10人以上 | 160万円 |
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度を導入した場合
60歳以上 被保険者数 | 66~69歳まで | 70歳以上 | ||
(4歳未満) | (4歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
主な受給要件
受給するためには、主に次の受給要件を満たす必要があります。
・制度を規定した際に経費を要した
・制度を規定した労働協約または就業規則を整備した
・支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
・高年齢者雇用推進員を選任し、かつ次の措置を1つ以上実施している
a.職業能力の開発・向上のための教育訓練
b.作業施設や方法の改善
c.健康管理、安全衛生の配慮
d.職域の拡大
e.知識や経験を活用できる配置、処遇
f.賃金体系の見直し
g.勤務時間の弾力化
受給手続きの流れ
実施後2カ月以内に、JEEDの各都道府県支部に申請します。
申請時に提出する書類は、支給申請書の他、登記事項証明書(写)、労働協約・就業規則等(写)などです。
詳しくは、JEEDのホームページをご確認ください。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の能力開発や評価・賃金制度などを導入・見直しし、高年齢者がいきいきと働ける環境づくりに取り組んだ事業主に対して、助成金が支給されます。
受給できる額
受給額は、「雇用管理制度の整備等の実施に要した経費」の額に、下表の助成率を掛けた額です。生産性要件を満たすことで、助成率は15%アップします。
| 中小企業の助成率 | 中小企業以外の助成率 |
生産性要件あり | 75% | 60% |
生産性要件なし | 60% | 45% |
※生産性要件については「助成金の額が割増される!「生産性要件」を簡単解説」をご参照ください。
「雇用管理制度の整備等の実施に要した経費」は、専門家等への委託料やコンサルタントへの相談料が該当します。初回申請時に限り30万円とみなされ、2回目以降の申請は経費の実費(上限30万円)が対象となります。
例えば、生産性要件を満たした中小企業の場合、初回申請時の受給額は30万円×75%=22.5円になります。
主な受給要件
受給するためには、主に次のような受給要件を満たす必要があります。
・「雇用管理整備計画書」を作成し、JEEDの認定を受けている
・雇用管理整備計画に基づく措置を実施し、その実施状況および計画終了日翌日から6ヵ月間の運用状況がわかる書類を整備している
・支給申請日前日の時点で1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が、計画終了日翌日から6ヵ月以上継続して雇用されている
など
受給手続きの流れ
まずは雇用管理整備計画書を作成し、登記事項証明書や就業規則、雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)などの必要書類を添えて、JEEDの各都道府県支部に申請します。申請期間は、計画開始日の6ヵ月前から3ヵ月前までです。
雇用管理整備計画書の認定を受けたら、計画に基づいて措置を行います。
助成金の支給の申請は、計画期間終了日翌日から6か月後の翌日から2ヵ月以内に行います。申請時には支給申請書の他、経費の支払いを確認できる書類(見積書や領収書など)や雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)などの提出も求められます。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上~定年未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた場合、助成金が支給されるコースです。
受給できる額
対象者一人につき、下表の金額を受給できます。当コースも生産性要件を満たすことで、助成される金額がアップします。
| 中小企業 | 中小企業以外 |
生産性要件あり | 60万円 | 48万円 |
生産性要件なし | 48万円 | 38万円 |
※生産性要件については「助成金の額が割増される!「生産性要件」を簡単解説」をご参照ください。
主な受給要件
受給するには、主に次の要件を満たす必要があります。
・「無期雇用転換計画書」を作成し、JEEDの認定を受けている
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約や就業規則に規定している
・無期雇用に転換された労働者を、転換後6カ月以上継続して雇用し、転換後6カ月分の賃金を支給した
受給手続きの流れ
無期雇用転換計画書を作成し、登記事項証明書や就業規則等の必要書類を添えて、JEEDの各都道府県の支部に申請します。申請期間は、計画開始日の6ヵ月前から2ヵ月前までです。
計画の認定を受けたら、計画措置を実施します。
助成金の支給申請は、対象者に転換後の賃金6ヵ月分を支給した日の翌日から2ヵ月以内に行います。支給申請書の他、対象労働者雇用状況等申立書、賃金台帳(写)などの必要書類を添付して、JEEDに提出してください。
詳しくは、JEEDのホームページをご確認ください。
まとめ
豊富な経験を持つ高年齢者は、経営資源に乏しい小規模・中小企業を助ける貴重な人材です。今回紹介した「65歳超雇用推進助成金」を活用し、高年齢者にとって働きやすい環境をつくることは、企業に存続・成長に少なからず寄与するでしょう。高年齢者の雇用に積極的な企業や受給要件を満たした企業には、ぜひ利用していただきたい助成金制度です。