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代表取締役の住所変更登記が必要なタイミングって?

代表取締役に就任したら、氏名と住所が登記事項になります。つまり代表取締役の引っ越しの際は、住所が変わったことに関して変更登記が必要です。今回は株式会社の代表取締役の住所変更登記のの概要とタイミングについて説明します。

甲先輩
今回は代表取締役の住所変更登記について学びましょうか。
乙ちゃん
代表取締役…ってことは会社の社長さんですね!
甲先輩
乙ちゃん、実は「社長」という役割や名称は法律では定められていないのよ。法律では会社の代表は代表取締役。だから厳密にいうと代表取締役=社長さんではないわ。
乙ちゃん
そうなんですね。てっきり社長さんの別名称かと思ってました!

代表取締役の住所が変わる時は登記が必要

会社の代表取締役の氏名と住所は、登記が必要な事項と決まっています。そのため通常は会社設立時などに様々な情報と一緒に代表取締役の氏名と住所も登記していると思います。

代表取締役の住所が変わる時には登記された情報も変更しなければならないため、引っ越しや住所が変わる際は住所変更登記を行う必要があります。

個人の自宅が会社の本店である一人会社などの場合、会社の引っ越しを行う際には会社の本店移転と代表取締役の住所変更、2つの変更登記が必要です。

また本店と代表取締役の住所が違う場合でも、代表取締役が登記された住所から引っ越しをするなら必ず住所変更登記を行います。

乙ちゃん
そういえば、本店移転登記の時に自宅兼オフィスの方は同時に申請を行う必要があるって教わりました。
甲先輩
そうね。自宅兼オフィスということは本店と代表取締役の住所が同時に変わるから2種類の変更登記を行うことになるわ。
乙ちゃん
えっと…たしか、一緒に登記を行う場合は本店移転の登記申請書に追記するだけでいいんですよね。
甲先輩
よく覚えてるわね、その通りよ。

2週間以内に登記申請を行わなければ過料が発生する

登記申請期限の強調(会社法915条)

会社法915条により、登記事項に変更があった時は2週間以内に変更登記を行う必要があります。代表取締役の住所も登記事項ですので、住所を変更した日から2週間以内に変更登記を行います。

もし行わなかった場合、100万円以下の過料が科せられる可能性もあります。引っ越しをする際は、変更登記を忘れないように注意しましょう。

引っ越し以外にもある!代表取締役の住所が変わるタイミング

住所の変更登記は、登記事項である代表取締役の住所が変わるタイミングで行う必要があります。

基本的に住所が変わるタイミングとは「引っ越し」が多いと思います。しかし例外的に引っ越し以外でも住所が変わる場合も存在します。

例えば、市町村の合併によって行政区画や群、区が変更になった場合は、法律上旧住所のままでも新住所に変更したものとみなされ、変更登記をする必要はありませんが、行政区画の変更により、地番が変わった場合や住居表示が実施された場合は変更登記が必要です。

ただし、変更登記が必要な場合でも、原則として登録免許税は非課税ですので、市町村に証明書を発行してもらって登記申請書に添付しましょう。

乙ちゃん
引っ越し以外にも住所が変わることがあるんですね。
甲先輩
そうね、少々例外的だけれど。だから基本的には引っ越しが主なタイミングになると思うわ。

住所変更登記に添付書類は必要なし。住民票などは取得不要

申請登記に、住所が変わったことを証明する住民票やその他確認書類を取得する必要があるの?と思うかもしれませんが、住所変更登記には添付書類が必要ありません。

登記申請書と、場合によっては委任状を用意すれば登記申請できます。ちなみに委任状は、代理人が代表取締役の住所変更登記申請を行う際に必要です。

引っ越し・住所が変わってしまった時は代表取締役の住所変更登記が必要。2週間以内に申請を

代表取締役の引っ越しや住所が変わった時に、住所変更登記が必要です。2週間以内に申請を行わないと過料が発生する可能性があるので、ゆとりを持って住所変更登記を行いましょう。

代表取締役以外が登記を行う場合委任状も用意する必要がありますので注意してください。

乙ちゃん
個人的な引っ越しでも登記手続きが必要って、大変ですね…!
甲先輩
株式会社の住所変更登記においては、住所が変わった時に変更が必要なのは基本的には代表取締役のみ、というところがポイントね。
乙ちゃん
他の取締役とか、監査役は住所が変わっても変更が必要ないんですね。
甲先輩
ほとんどの株式会社の場合、代表取締役の住所のみが登記事項だから他の役員は住所が変わっても登記の手続きは必要ないわ。