建築業の許可とは?必要となる許可や申請の流れなどを解説。

建設業にて、工事を行う場合必ず必要になってくるのが建設業許可です。
この許可を取得していないと、工事ができないのはもちろん、違法になってしまいます。
今回は、この建設業許可について、申請方法や流れなどをわかりやすく解説していきますので、参考にしてください。
建設業許可について
建設業許可は、建設業を行う業者が取得するべき許可のことです。
この許可がない場合、工事ができないことがありますが、一部においては建設業許可がなくても工事可能とされています。
軽微な建設工事は、建設業許可がなくても工事が可能です。
建設業許可申請について
建設業許可には、2種類の許可があります。
1つは国土交通大臣許可、もう1つは知事許可です。
この違いは、営業所がどこにあるかによって変わります。
1つの都道府県内のみに営業所を置く場合は知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
複数の営業所があっても、その全てが1つの都道府県内に有れば、知事の許可で構いません。
さらに建設業許可には2つの分類にわけられます。
「一般建設業」「特定建設業」とよばれていますが、この2つについて解説していきます。
一般建設業許可
まず、一般建設業許可です。
以下の項目の中で1つでもあてはまる場合は、一般建設業許可を取得する必要があります。
- 元請ではなく、下請で工事を行う場合
- 元請でも、自社のみで施工する場合
- 元請でも、下請に4,500万円以上の工事を発注しない場合
基本的には、工事の大半を自社で施工したり、下請契約金が4,500万円未満であれば、一般建設業許可のみで支障ありません。
特定建設業許可
次に特定建設業許可についてです。
これは、直接受注した4,500万円以上の工事を下請に出す場合に必要となり、主に元請業者に必要となる許可です。
4,500万円以上という金額は、一事業者あたりではなく、1つの工事で出した下請の合計金額を示します。
下請業者に出す工事を少額にしても、合計金額が4,500万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。
建設業許可の条件
一般的な建設業許可を取得するためには、建設業務の管理責任者を設置すること、専任技術者を設置すること、安定した財産を保有していること、欠格要件にあてはまらないようにすることなどの条件があります。
この条件に該当しない場合、建設業許可の取得が難しくなってしまうため、注意が必要です。
建設業務の経営業務管理責任者を設置する
建設業務において、経営業務管理責任者を設置することは重要です。
下記1から4までのいずれかの要件を満たす経営業務管理責任者が法人の場合には常勤役員のうちの1人以上、個人の場合には許可を受けようとする者または支配人のうちの1人以上いることが必要です。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること
- ①建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
②五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
経営業務管理責任者の要件については国土交通省のHPから引用
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
専任技術者を設置する
専任技術者の設置は、各営業所ごとに1名以上設置する必要があります。
また、特定建設業許可と一般建設業では取得条件に違いがありますので、どちらに該当するか、取得条件内容も確認しましょう。
特定建設業許可の専任技術者は、下記のいずれかに該当する方です。
- 国家資格者
- 一般建設業許可の専任技術者に該当しており、4,500万円以上の請負工事にて2年以上の指導監督的な実務経験がある者
- 特別認定講習を受け効果評定に合格している、大臣特別認定者
- 国土交通省大臣が定める考査に合格している、大臣特別認定者
一般建設業許可の専任技術者は、下記のいずれかに該当する方です。
- 国家資格者
- 複数業種に係る実務経験を有する者
- 指定学科修了後、高校卒業5年以上、大卒3年以上の実務経験がある者
- 指定学科修了後、専門学校卒業5年以上の実務経験がある者
- 指定学科修了後、専門学校卒業3年以上及び専門士や高度専門士の称号がある者
- 建設業に係る工事において、10年以上の実務経験がある者
安定した財産を保有している
安定した財産を保有することにより、元請会社も安心して下請会社へ工事を依頼することができます。
保有財産金額については、一般建設業と特定建設業、どちらに該当するかによって変わってきます。
一般建設業においては、次のいずれかに該当することが要件となります。
- 自己資本金額が500万円以上である
- 500万円以上の資金調達可能であると証明できる
- 許可申請直前の5年間において、許可を受け継続して営業した実績がある
一方、特定建設業においては、次のすべてに該当することが要件となります。
- 欠損額が資本金の20%未満であること
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠格事由に当てはまらないようにする
最後に、欠格事由に当てはまらないようにすることです。
欠格事由とは、自己破産後に復権していない、暴力団員等が事業活動を支配する、許可申請書やその添付書類で嘘の申告をした、などが該当します。
建設業申請の流れ
建設業許可を取得することで、ある程度の工事を請け負うことが可能となり、会社や事業の信用にもつながります。
ここでは建設業許可申請の流れについて詳しく解説します。
許可申請書と添付書類の用意
建設業許可申請の場合、次の書類を提出する必要があります。
- 許可申請書、工事経歴書、財務諸表を含む申請書類一式
- 履歴書、実務経験証明書などの経営業務管理責任者証明書
- 資格証、実務経験証明書などの専任技術者資格証明書類
- 貸借対照表、損益計算書などの財務状況証明書類
- 住民票や身分証明書
- 法人の場合、登記簿謄本
書類によっては、取得するのに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって準備しましょう。
許可行政庁の窓口に提出
提出書類が揃ったら、担当窓口へ提出します。
都道府県知事許可の場合は、各都道府県の担当窓口へ、国土交通大臣許可の場合は、各地方整備局へ提出しますので、注意しましょう。
審査と修正
提出後、行政庁による審査が行われます。
通常、知事による審査では1か月から2か月、国土交通大臣による審査では4か月程度かかります。
許可の取得と通知
審査が完了し、問題がなければ許可となります。
「建設業許可通知書」が発行されたのち、営業が可能となります。
許可の維持と更新
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
更新し忘れてしまうと、許可が失効してしまうため、期限内に更新手続きを行いましょう。さらに、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。
こちらも期限内に更新完了できるよう、早めに準備しておくと安心です。
まとめ
建設業許可の取得には、多くの要件を満たし、適切な書類を準備する必要があります。
許可を取得することで、より大規模な工事を受注できるようになり、信用力も向上します。
事業の発展を目指すために、早めの準備と適切な手続きを進めていきましょう。