目的変更登記の手続き方法は?費用はどのくらい必要?
会社設立時には定款を作成しなければなりません。定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。
そのひとつが、会社の事業目的です。これは目的を変更した場合も同様で、変更後の事業目的を定款に必ず記載し、登記しなければなりません。
では、事業目的を変更する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
今回は事業目的を変更する場合にかかる費用や支払方法をご紹介します。
事業目的を変更する場合に必要なことは?
事業目的を変更するには、株主総会での決議が必要です。会社の目的変更は、事業目的が定款の絶対的記載事項になっていることからもわかるように、とても重要です。そのため、会社の事業目的を会社の役員たちが勝手に変更することは許されません。
事業目的変更手続きの流れ
目的変更の手続きは、次の①~④のような流れになります。
①変更する事業目的を決める
まずは変更する事業目的を決めます。事業目的を変更するのか、または今ある事業目的に追加するのかを決めましょう。
事業目的の内容によっては許認可を必要とするものもあるため、注意が必要です。許認可が必要な事業目的は、定款に記載しなければ許認可が下りないため、変更や追加の際には必ず定款に記載しましょう。
例えば、新たに飲食店を経営したいとお考えの方は、定款の事業目的に「飲食店業」や「飲食店の経営」という内容の追加が必要になります。
②株主総会の特別決議
定款に記載された事業目的の変更や追加を行う場合には、株主総会での決議(特別決議)が必要です。
特別決議とは、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成を必要とする決議になります。つまり、事業目的の変更や追加は、大多数の株主の同意を得られなければ不可能なのです。
③株主総会議事録の作成
株主総会を開催したら、株主総会議事録を作成しなければなりません。これは、目的変更登記を申請する際に必要な添付書類となります。
④登記の申請
特別決議を経て、株主総会議事録などの必要書類が準備できたら、最後は登記の申請です。本店所在地を管轄する法務局に定款変更決議の日の翌日から2週間以内に登記の申請をしなければならないことになっています。
事業目的を変更する際にかかる費用は?
事業目的を変更する際にどんな会社でも必ずかかる費用には、登記を申請する際にかかる登録免許税3万円があります。これは会社の規模などに関係なく、どんな会社でも一律3万円です。
他には、事業目的の変更に株主総会の特別決議が必要なことから、株主総会を開催するための費用があります。株主に株主総会を開催する旨の通知を出したり、開催場所を借りたりするための費用などです。しかし、この費用は、会社の規模や株主の数により異なるため、一概にいくらかかると言い切ることができません。
また、司法書士などの専門家に変更登記を依頼すれば、そのための費用もかかることになります。こちらも依頼する司法書士などによって金額が変わってくるため一概にいくらかかるとは言えません。
そのため、はっきりとした金額を明示できるのは、登記を申請する際にかかる登録免許税が3万円であるということだけです。しかし、これにも注意が必要になります。登録免許税は1度の申請につき3万円です。事業目的の変更を複数回行えば、その都度3万円が必要になります。つまり、事業目的の変更や追加をいくつ行おうが、1度の申請で行えば3万円で済むということです。
登録免許税の支払方法
登録免許税の納付方法としては、現金で納付する場合と収入印紙で納付する場合の2つの方法があります。
現金で納付する場合
現金で納付する場合は、金融機関で登録免許税納付用の納付書に必要事項を記入の上、窓口に提出して現金を支払います。その際、領収証書が交付されますので、領収証書を登録免許税納付用台紙に貼り、申請書と共に法務局に提出します。
収入印紙で納付する場合
収入印紙で納付する場合は、事前に郵便局などで収入印紙を購入するか、法務局内にある印紙売り場で購入して登録免許税納付用台紙に貼って申請書と共に提出します。
どちらの方法で納付することも可能ですが、法務局内にある印紙売り場で収入印紙を購入して納付する方法が一般的です。
まとめ
会社の事業目的を変更するには、手間だけでなく費用もかかります。一番いいのは、会社設立の際に、将来発生するであろう事業目的も予め定款に記載しておくことです。しかし、会社を設立してからやりたいことが出てくることも当然あり得ます。手間や費用を考えた場合、事業目的の変更は1度で済ませるべきだということは覚えておいたほうがいいでしょう。
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