【目的変更】変更登記申請書の「登記すべき事項」には何を書く?
会社の事業目的は登記されるので、会社の登記事項証明書を見れば、その会社がどのような事業を行っているのかが分かります。会社で新たな事業を行うために目的を増やす場合や、現在の目的の表現を変える場合、あるいは現在の目的を減らす場合には、目的変更の登記を申請する必要があります。
この記事では、目的変更登記の「登記すべき事項」の記載内容などについて解説します。
登記すべき事項とは
登記を申請するときは、申請書に「登記すべき事項」の項目を設けて必要事項を記載する必要があります。
目的変更登記をする場合の「登記すべき事項」の記載内容は、変更後の目的全てと、変更した年月日です。
注意すべき点は、たとえば目的を一つ追加したい場合には、追加する一つの目的を記載すればよいのではなく、現在登記されている目的も含めてすべての目的を記載する必要がある点です。
登記すべき事項の記入例
目的変更登記の登記すべき事項の記載例を紹介します。ここでは、以下の「現在の会社目的」および「今回変更する内容」の場合を例に説明します。
<現在の会社目的>
- 自動車の販売
- レストランの経営
- 古物商
- 前各号に関連する一切の事業
<今回変更する内容>
- 自動車の「販売」だけでなく、自動車の「輸出入」を加えたい
- 「レストラン」を「飲食店」に変えたい
- 「古物商」はなくしたい
- 「損害保険代理業」を新たに追加したい
以上の場合、登記すべき事項は次のように記載します。
<登記すべき事項>
「目的」
- 自動車の輸出入及び販売
- 飲食店の経営
- 損害保険代理業
- 前各号に関連する一切の事業
「原因年月日」令和●年●月●日変更
※株主総会で決議した日付、または株主総会で決定した目的変更の効力発生日を記載します。
登記手続きの流れ
目的変更の登記手続きの流れを紹介します。
変更する目的を考える
どのような目的を加えたり、減らしたり、表現を変えたりしたいのかを考えます。
事業目的としてどのような表現をすればよいのか分からない場合、同業他社のホームページ等に掲載されている事業目的なども参考になります。
会社の目的については、以下の3つのルールがあるので守りましょう。
①適法性:違法性のある事業内容を登記することはできません。
②営利性:営利性のない事業内容を登記することはできません。
③明確性:一般的に理解できない不明確な事業内容を登記することはできません。
株主総会での特別決議
会社の目的を変更するためには、定款変更をする必要があります。
「定款」とは、その会社のルールを定めたもので、会社の目的は定款に絶対に記載しなければなりません。
定款変更をする場合、株主総会の特別決議で可決される必要があります。
特別決議は、原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の3分の2以上が賛成することで可決されます。
目的変更の決議をするときは、変更する目的の内容のほか、いつから目的変更の効力が発生するかを定めることもできます。
特に効力発生日を決めなかった場合には、株主総会開催日が目的変更日となります。
必要な書類の作成
目的変更登記を申請する際は、登記申請書の他に、株主総会議事録と株主リストを提出する必要があります。
それぞれの書類を誤りのないように作成しましょう。
登記を申請する
目的が変更された日(株主総会の開催日、または株主総会で決定した目的変更の効力発生日)から2週間以内に、会社の本店を管轄する法務局に登記を申請します。
登記申請書を作成し、株主総会議事録、株主リストと共に法務局に提出します。
郵送による申請も可能で、オンライン申請による方法もあります。
目的変更登記の詳しい申請方法などについては、こちらの記事をご確認ください。
まとめ
会社の目的を変更するためには、変更について株主総会で決議して、変更登記を申請するという手続きが必要です。
登記の際は、申請書の他に株主総会議事録と株主リストの提出が必要ですが、これらの書類を不備のないように作成するのは、経験がないと容易なことではありません。
司法書士に依頼して全ての作業を任せることもできますが、そうなるとコストがかかります。コストを抑えて手間をかけずに書類を作成したい場合には、簡単な入力で必要な書類の作成がすべてカバーできるLegal Script(目的変更)の利用がおすすめです。
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