【商号変更】「登記すべき事項」には何を書く?
会社の商号(社名)を心機一転、変更したくなることもあるのではないでしょうか。
会社の商号は、登記簿謄本の一番上に記載されており、会社を特定するために重要なものです。そのため、変更した場合には、速やかに変更登記を申請する必要があります。
ここでは、商号変更登記の変更登記申請書に記載する「登記すべき事項」について解説します。
登記すべき事項とは
登記を申請するときは、登記申請書に「登記すべき事項」の欄を作り、必要事項を記載する必要があります。
商号変更登記を申請する場合の「登記すべき事項」の記載内容は、変更後の商号と、変更した年月日です。
登記すべき事項の記入例
ここでは、商号変更登記の登記すべき事項の記載例(カタカナ表記だった商号を、アルファベット表記に変更する場合)を紹介します。
例)株式会社トリプルを株式会社TRIPLEに変更
登記すべき事項
「商号」株式会社TRIPLE
「原因年月日」令和●年●月●日変更
※変更決議をした日付、または株主総会で決定した商号変更の効力発生日を記載します。
登記手続きの流れ
商号変更の登記手続きの流れを紹介します。
変更後の新しい商号を考える
新しい商号を考えます。社名には、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・アラビア数字を使用することができます。アルファベットは小文字も使用できます。
一部の記号(「&」・「‘」・「,」・「‐」・「・」・「.」)についても使用することができます。ただし、記号を商号の先頭や末尾に使用することはできません。(ピリオド「.」のみ末尾に使用可能)
また、以下の制限がありますので注意しましょう。
- 株式会社の商号であれば、必ず「株式会社」の文字を使用しなければなりません。
- 「銀行」「信託銀行」「信用金庫」などといった文字は、これらの事業を行うことが認められている事業者以外、使用できません。
- 公序良俗に反する商号は認められません。
- 同じ本店住所にすでに存在する会社の商号と同じ商号を使用することはできません。
- 他社の商標登録がされている商号やサービス、商品名と同じまたは似ている商号を使用すると、商標権侵害によって損害賠償請求などをされる可能性があります。有名企業の関連会社と誤解させるような商号などは避けましょう。
株主総会での特別決議
会社の商号を変更するためには、定款変更をする必要があります。
「定款」は会社のルールを定めたもので、会社の商号は定款に絶対記載しなければならない事項です。
定款変更をする場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。
特別決議は、原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の3分の2以上が賛成すれば可決承認されます。
商号変更の決議をするときは、変更後の新商号のほか、いつから商号変更の効力が発生するかを定めることができます。
たとえば、3月に決議をして、4月1日から商号変更の効力発生などと定めるケースがあります。特に効力発生日を定めなかった場合、株主総会開催日が商号変更日となります。
必要書類の作成
商号変更登記を申請するときは、登記申請書のほか、株主総会議事録と株主リストを提出しなければなりません。それぞれの書類を不備のないように作成しましょう。
登記の申請
商号が変更された日(株主総会の開催日、または株主総会で定めた商号変更の効力発生日)から2週間以内に、会社の本店を管轄する法務局に変更登記を申請します。
申請方法は、郵送でも可能で、オンラインによる申請もできます。
まとめ
会社の商号を変更する場合、株主総会の特別決議を行ったうえで変更登記を申請する必要があります。登記申請書の記載内容はそれほど複雑ではありませんが、株主総会議事録などの添付書類は、不慣れな人がゼロから作成すると不備がある場合も多くみられます。
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