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商号変更

商号変更登記に必要な書類は?(記入例あり)

会社の商号は、定款の絶対的記載事項であり登記事項です。商号変更の手続きは、株主総会で商号の定款変更決議をすることにより行います。商号の定款変更をしたときは、2週間以内に本店所在地の法務局に変更登記を申請します。

この記事では、商号の変更登記申請時に必要な書類について解説します。

商号変更登記の必要書類一覧

商号変更登記申請書には、以下の書類を添付します。

添付書類備考
株式会社変更登記申請書申請書は必ず必要
株主総会議事録定款変更を決議した株主総会の議事録
株主リスト会社の主要株主リスト
委任状代理人によって申請する場合

株式会社変更登記申請書

商号変更登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
申請方法には、申請用総合ソフトを利用したオンライン申請と書面申請があります。

申請書を作成する前に、現在の登記記録を確認するため会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得します。商号変更登記を申請する場合には、登録免許税30,000円を納付します。

商号変更登記の申請書様式は以下のとおりです。

商号変更の登記申請書の記入例

上図の①~③については、次の点に留意してご記入ください。

①登記すべき事項についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:【商号変更】「登記すべき事項」には何を書く?

②は本店所在地の住所、③は代表取締役の住所を記入します。印鑑は登記所に提出した印鑑(代表者印)を用います。

株主総会議事録

株式会社の所有者である株主の責任は、株式の引受価額を限度とした有限責任であり、人数も多いために、株主が会社の経営に参加することは現実的には不可能です。そのため会社の経営は、株主が選任した取締役が行います。

このように株式会社では、所有と経営が制度上分離されています。そのため株式会社には最低限、「株主総会」と「取締役」の設置が義務付けられています。

株主総会は、議決権のある株主によって構成され、会社の基本的事項について意思決定をする合議体であり、持株数による多数決によって決議が行われます。

株主総会は、法律又は定款で定められた事項に限り決議することができます。
会社の根本規則である定款の変更は、株主総会で必ず決議すべきものと法定されています。

株主総会で商号の定款変更をするには、株主の過半数(定款で3分の1に軽減できる。)が出席し、その3分の2(定款で加重できる。)以上の多数をもって行います。

株主総会が終了すれば、その議事について議事録を作成し、本店に10年間備え置きます。

株主総会議事録には開催場所や日時及び出席した株主や役員など、記載しなければならない事項は法定されています。

法律上、株主総会議事録に出席役員が署名または記名押印する義務は課されていませんので、押印がない株主総会議事録が添付されていても商号変更登記は受理されます。しかし、株主総会議事録の真実性を担保するために最低限、議事録を作成した役員が署名または記名押印するのが望ましいでしょう。

株主リスト

株主総会で商号の定款変更をして登記申請する場合、株主総会議事録の他に主要株主リストも添付しなければなりません。これは虚偽の株主総会議事録を添付して、真実に反する登記がなされるのを防止するためです。

株式会社の主要株主リストとは、議決権数上位10名の株主または議決権数割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について氏名や住所等を記載したリストで、会社の代表者名義で作成します。

株主リストについては、以下の記事をご参考ください。

参考記事:登記で必要な「株主リスト」の書き方(記載例あり)

委任状

代理人(司法書士)によって、登記申請する場合は、法務局に登録してある代表者印を押印した委任状を添付します。

委任状については、以下の記事をご参考ください。

参考記事:商業・法人登記で委任状が必要なケースは?(記入例あり)

まとめ

商号変更する場合、変更後の商号が他の株式会社が既に登記してある商号と混同誤認するおそれがないか事前に調査する必要があります。

変更する商号が既に登記されている他の株式会社と同一商号であり、かつ本店の所在地も同一であるときは法律で使用が禁止されています。


また不正の目的をもって、他の株式会社と混同誤認されるおそれのある商号を使用することも法律で禁止されています。これに違反して他の株式会社と混同誤認される商号を使用した者は、100万円以下の過料に処せられます。また営業の利益を侵害された会社から侵害の停止または予防の請求を受けるおそれもあります。

現在、同一商号、同一本店所在地でなければ、商号変更の登記申請は受理されますが、受理されたからといって何ら責任を負わないということにはなりません。

一般的な判断として、本店が同じ市区町村内にあって、主たる事業目的が同じ他の株式会社の商号と混同誤認するおそれのある商号の使用は控えるべきでしょう。