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商号変更

会社名を変更したら商号変更手続きを!変更登記申請書の記入例あり

社名(商号)は会社の大切な名前です。しかし、業態の変化や、ブランド名との統一など様々な理由で社名が変わることも。

今回は、社名を変える時に必要な法人登記である商号変更登記について、株式会社の商号変更を前提として手続きの流れや申請書の書き方を解説します。

会社の名前(商号)は定款の変更と商号変更登記が必要

商号とは?

商号とは、会社の名前です(会社法6条より)。
会社の種類も含んだ名前なので、商号には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つのうちどれかが含まれます。
(例:株式会社サンプルテキスト)

商号は、会社の定款に絶対に記載が必要な情報、「絶対的記載事項」になります。絶対的記載事項は他にも(株式会社の場合)目的や本店の所在地、発行可能株式総数などがあります。
つまり、会社の名前を変更する際には、定款の変更も必要になります。

商号変更登記の費用は?

会社の名前を変更するには、商号変更登記の登録免許税3万円の費用が掛かります。

商号変更登記の手続きの流れ

定款の変更

まずは株主総会を開き、定款の変更を行います。
定款の変更は特別決議事項といい、議決権の過半数を有する株主が出席・決議する特別決議で決議が行われます。無事定款の変更が決まったら議事録を作成します。

株主総会議事録は、あとで商号変更登記の際に必要になります。
また株主リストも商号変更登記の際に必要になりますので、作成します。

変更登記申請書の作成

次に変更登記申請書を作成します。
必要事項を確認して捺印し、登録免許税を収入印紙で貼り付けます。
書類が完成したら郵送または管轄の法務局へ持ち込み、登記申請を行います。

2週間以内に登記を行う必要あり

商号変更登記は、商号変更の効力が発生する日から2週間以内に登記を行う必要があります。この商号変更の効力が発生する日とは、一般的には株主総会での決議日になりますが、株主総会での決議に条件を付けた場合(効力発生日が〇年〇月〇日とするなど)は条件に従い効力が発生する日が決まります。

2週間以内に登記を行わないと100万円以下の過料が発生することがあります。

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変更登記申請書の書き方

商号変更の登記申請書の記入例

変更登記申請書は、法務局のWebサイト 商業・法人登記の申請書様式にPDFでの記述例と一太郎、Word、PDFなどの様式(テンプレート)が掲載されています。自分で商号変更登記を行う方はそちらを参考にするのが良いでしょう。

[法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」]

会社の名前を変更したときは、登記以外の手続きもたくさんあります

会社の名前を変更したときは、商号変更登記の他にも手続きが沢山あります。例えば会社の名前が変わるので、会社の実印の変更が必要になります。また会社で使用している銀行口座やクレジットカードの名義の変更や、保険や税金に関する手続きは忘れないように行いましょう。

それから、取引先へ社名変更の連絡をすることや、自社の広告物やWebサイトの情報を変更したりすることも必要かもしれません。

まとめ

会社の名前を変えるには、商号変更登記をはじめとした様々な手続きが必要です。株式会社の商号変更登記は定款の変更が必要で、そのためには株主総会を開き特別決議を行い、その議事録と株主リストを変更登記申請書に添付して提出します。

会社の名前を変えるには他の手続きも必要になることが多いので、事前に準備をしてとりかかりましょう。

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