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法人税の中間申告とは?制度概要や申告・納付方法を解説

法人税の中間申告とは、事業年度の開始から6か月時点でいったん法人税を申告、納付するという、法人税の前払い制度のことを言います。

今回は、この法人税の中間申告についての概要や申告、納付方法などについて解説します。

法人税の中間申告とは?

法人税の中間申告とは、事業年度の開始から6か月時点でいったん法人税を申告、納付する制度です。中間申告を行ったあとは、確定申告時に不足額を納付することになりますが、仮に確定法人税額が中間申告で納付した法人税額がよりも少ない場合には、その分は還付されることになります。

国が法人税の中間申告制度を設けている理由は、まずは、法人の税負担を軽減するためです。年1回納付ではなく年2回納付に分けることで、法人としては資金繰りがしやすくなります。また、国としても年1回納付では滞納の増加や倒産などで法人税を徴収できなくなるリスクが増すため、年2回納付に分けて税収を安定化させるというメリットもあります。

なお、この記事では法人税の中間申告について説明していますが、中間申告という制度は、法人税だけでなく、消費税や法人事業税や都道府県民税・市町村民税などでもあります。

法人税の中間申告の対象となる法人・申告時期

法人税の中間申告の対象となる法人、また、それらの法人が中間申告を行う時期は次のとおりです。

法人税の中間申告の対象となる法人

法人税の中間申告の対象となる法人は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人です。

つまり、前事業年度の確定法人税額が20万円以下であれば、法人税の中間申告の対象にならないということですが、そのほかにも次に該当する法人については対象になりません。

対象にならない法人①:設立1年目の法人

新規設立された法人の第1事業年度は前事業年度が存在しないため、対象になりません。
なお、合併によって設立された法人は、合併前の法人の事業年度が基準になりますので、原則として対象になります。

対象にならない法人②:NPO法人

法人税の中間申告の対象となるのは普通法人、つまり株式会社や合同会社などです。このため、公益性のあるNPO法人などの公益法人は対象になりません。

法人税の中間申告を行う時期

法人税の中間申告の手続きとしては、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に管轄の税務署に申告書を提出、また、同時期までに税務署や金融機関で中間納付税額を納付しなければならないことになっています。

つまり、手続きを行う時期は法人の決算月が何月であるのかによって変わってくるということですが、例えば、3月決算の会社であれば、事業年度開始の日は4月1日になりますので、上記の整理によって、11月30日までに手続きを行わなければならないということになります。

このように、少し複雑な期限が設定されていますが、前事業年度の確定法人税額が20万円を超えている法人には、中間申告が必要な時期に税務署から申告書と納付書が送られてきますので、それをもとに手続きを進めれば問題ありません。

※前事業年度の法人税の確定申告書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出している場合には、申告書などは送られてきません。この場合、e-Taxのメッセージボックスに法人税の予定申告のお知らせが届きます。

法人税の中間申告の方法

法人税の中間申告の方法には、次の予定申告仮決算による中間申告の2つの方法があります。

どちらの方法で中間申告を行うのかについては、基本的に自由に選択することができますが、仮決算による中間申告については状況によって選択できない場合があります。

予定申告

前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた額、つまり、前事業年度の確定法人税額の2分の1の額を中間納付税額として申告、納付する方法です。

※中間納付税額は、イメージとしては前事業年度の確定法人税額の2分の1の額ですが、正確には上記の順番で計算しなければ端数が合わなくなります。

具体的な手続きとしては、申告書に必要事項を記入、押印して管轄の税務署に提出し、中間納付税額を税務署や金融機関で納付するという流れになります。

※e-Taxで申告して、中間納付税額の納付手続きをダイレクト納付(口座から引き落としによる納付)やインターネットバンキングなどで行うこともできます。

なお、申告書を期限まで提出しなければ、期限の日にこの予定申告があったものとみなされることになっているため、実務的には申告書は提出せず、中間納付税額の納付だけを行うことがほとんどです。これを一般的に「みなし申告」と言います。

仮決算による中間申告

6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて計算した中間納付税額を申告、納付する方法です。

一般的には、今期の業績が前事業年度と比べて悪化しているような場合には、前事業年度の確定法人税額を基準としない、こちらの方法で申告することで税額を抑えることができます。

具体的な手続きは、予定申告と同様、申告書に必要事項を記入、押印して管轄の税務署に提出し、中間納付税額を税務署や金融機関で納付するという流れになりますが、申告書には半期分の貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などの添付が必要になります。

※予定申告と同様、e-Taxで申告して、中間納付税額の納付手続きをダイレクト納付やインターネットバンキングなどで行うこともできます。

なお、仮決算により算出した中間納付税額が、前事業年度の確定法人税額の半額を超えるような場合にはこの仮決算による中間申告はできません。この場合は予定申告を行うことになります。

まとめ

法人税の中間申告は、一般的には申告書を提出することなく(みなし申告)、前事業年度の確定法人税額の半額を中間納付税額として納付するのみです。

ただし、今期の業績が前事業年度と比べて悪化しているような場合には、仮決算による中間申告を行うことで納税額を抑えることができます。状況に応じた申告方法を検討するようにしましょう。