起業家志望の人が知っておくべき法人登記の流れ
これから起業する方々が避けては通れないものが、法人登記です。この記事では法人登記の一連の流れを簡単に説明します。スムーズに起業するために参考になさってください。
商号や目的を決める
法人として成立するために、決めるべきことがいくつもあります。
そのひとつが商号(会社名)です。商号は、すでに同じ住所に同じ商号が存在する場合は登記ができませんし、「株式会社」などの会社形態を必ずつけなければなりません。そのようなルールがいくつかありますので、ご注意ください。
※商号についての詳細は「社名変更登記はココに注意!商号をスムーズに変更するための基礎知識」をご覧ください
また、目的(事業内容)も決めますが、将来的な展望や可能性を見越して選択する必要があります。ここをおろそかにしてしまうと、事業拡大の際の足かせになるおそれもあるので、じっくりと検討することがおすすめです。
会社代表印の作成は速やかに
登記申請と同時に届出が必要なものとして会社代表印があります。印鑑は申し込みから完成までに時間を要するため、商号が決まったら速やかに作成の準備を行いましょう。
定款を作成し、認証を受ける
続いて株式会社の基本原則となる定款を作成します。定款には記載しなければならない絶対的記載事項が設けられています。
【定款の絶対的記載事項】(会社法27条)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
※設立登記の時までに、発行可能株式総数の記載も必要です。
以上をしっかりと記載し、登記所で定款の認証を受けます。
なお、定款の認証は、紙媒体を使用して行う方式の他に、電子データを使用して行う方式もあります。電子データを使用した方式では収入印紙代の4万円を支払う必要がありません。
資本金を払い込む
定款の認証が終わった後は、資本金の払込みです。払込証明書と預金通帳のコピーが提出書類として必要です。その時点では法人の口座はないので、設立時の代表取締役名義の口座に振り込みます。
登記申請する
これらの準備がひと通り済んだら、法務局へ出向いて法人登記をします。登記の期限は、資本金を振り込んでから2週間以内です。不備がなく無事に登記を済ませることができれば、登記の手続きは完了です。
しかし営業活動をするためには、税務署への届け出や保険の申請といった手続きが必要です。それらが終わってはじめて、一連の法人登記の流れは完了といえます。