
登記の申請をする際、株主リストの添付が必要となるケースがあります。
株主リストは必ず添付が必要な書類ではないですが、添付書類として必要なケースにおいて記載内容に不備があれば、登記申請が滞り、会社の運営に悪影響を及ぼすおそれもあります。
今回の記事では、株主リストの作成方法や実務上の注意点などを解説します。
目次
株主リストとは
株主リストとは、会社の株主の情報が記載された書面のことをいいます。
よく似た用語に株主名簿がありますが、社内資料(帳簿の一種)として扱われる株主名簿と大きく異なるのは、株主リストは議決権数や議決権数割合の記載が含まれるという点です。
株主リストの添付が求められる理由
まず、株主リストの添付が必要になった背景ですが、以前から登記すべき事項に株主総会の決議が必要な場合、登記申請の際に株主総会議事録を添付する必要がありました。さらに平成28年10月1日より、株主総会議事録に加えて株主リストの添付が求められるようになりました。
株主リストの添付を制度化した理由について、法務省の説明を要約すると、以下のようになります。
株主総会議事録を偽造し、虚偽の登記申請を行った犯罪や違反行為が横行。
それを抑止するためには、登記の真実性の担保と会社の透明性の確保が必要である。
株主リストの添付が必要なケース
登記申請の際に株主リストの添付が必要なケースは、次の2つです。
添付が必要なケース
- 株主総会の決議を要する登記手続
(登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合) - 株主全員の同意を要する登記手続
(登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合)
株主総会の決議を要する登記手続
役員の選任・解任や組織再編などで、株主総会の決議が必要となる場合、登記申請時に株主リストの添付が必要となります。
株主リストに記載する株主は、次のうち人数の少ないほうです。
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が3分の2に達するまでの株主
株主の情報は、次の5事項を記載します。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- 議決権数割合
なお、種類株主総会の決議を要する場合は、その種類株式についての株主リストが必要です。
株主全員の同意を要する登記手続
役員等の責任の全部免除といった株主全員の同意が必要となる登記手続きを行う際も、株主リストの添付が必要です。
この場合、株主リストには株主全員を記載します。また、株主情報は次の4事項の記載が必要です。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
種類株主全員の同意を要する場合は、種類株主全員についての株主リストが必要です。
株主リストの記載例
株主リストには規定書式はなく、必要事項が記載されていれば効力を発します。なお、書式例は法務省のホームページよりダウンロードすることができます。
参考サイト:法務省『「株主リスト」が登記の添付書面となりました』
以下は株主総会の決議を要する登記手続に必要な株主リストの記載例です。

議決権割合が3分の2に達するまでの株主が記載されており、
「株主の氏名又は名称」、「住所」、「株式数」、「議決権数」、「議決権数割合」の必要記載事項を満たしています。
株主リストを作成する時の注意点
株主リストを作成する際に注意すべきポイントがいくつかあります。
①代表者が作成する
株主リストは原則、法務局に印鑑を提出している代表者が作成します。
なお、取締役の改選で代表者が変更する場合は、新たな代表者(登記申請時の代表者)が作成します。
②株主総会の議案ごとに作成する
株主総会で複数の議案(登記事項)を決議した場合、議案ごとに株主リストを作成する必要があります。
ただし、各議案で株主リストの記載情報が同じ場合、その旨を明記すれば、株主リストの作成は1通でOKです。
まとめ
株主リストは、登記の真実性や会社の透明性を確保する大切な書類です。
登記申請がスムーズに行えるように決められたルールに則り、抜け漏れのないように作成しましょう。
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