リーガルメディア > 登記 > 会社設立 > 個人事業主と法人 起業するときの相違点は?
会社設立 設立準備

個人事業主と法人 起業するときの相違点は?

個人は開業手続が簡単

個人事業主として起業をするとき、法人としてビジネスをする場合との一番の相違点は手続きです。個人で起業するときは、個人事業主として開業届を出すだけですから、簡単にスタートできます。それに加えて青色申告をしたいのであれば、事業が始まってから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を出すだけです。それらの書類を税務署に提出するときに、費用はかかりません。

法人は設立に手間と費用がかかる

法人の場合には、登記書類を提出することで法的に認められるのですが、提出前に定款、会社実印、印鑑証明書、登記申請書など用意するべきものがたくさんあります。さらに定款に貼る収入印紙代や公証人に定款の認証をしてもらう手数料、登録免許税などの費用も必要です。定款認証に関係する費用については、電子定款にすることで削減できますが、それでも5万円は必要です。

税金面は法人にメリットあり

税金のことを言えば、法人の方が優遇される場合もあります。というのは個人事業主は事業で稼いだお金から経費を差し引いた所得に所得税がかかります。それに対して法人は経営者としての報酬だけに所得税がかかり、それ以外の部分については所得税よりも税率の累進性が緩やかな法人税が適用されます。税率が低ければ税負担も軽くなり、経営が安定しやすくなります。

赤字の繰越期間は法人のほうが長い

赤字の繰越期間についても違いがあります。個人事業主だと青色申告でも3年までしか繰越ができません。法人だと原則最大9年まで繰越が可能です。繰越できる期間が長いほうが、事業が軌道に乗るまでに大きな赤字が生じたときにそれを利益と相殺して税負担を軽減しすいのです。

「お金の自由度」は個人に軍配

お金の動きについては個人事業主のほうが自由度が高いです。法人だと経営者の報酬は簡単に変えることが出来ません。しかし、個人事業主は、稼いだ分が全て自分の所得になります。

しかし会社を設立した経営者が、会社のお金を生活費など私的なことに使えば特別背任罪に該当する可能性もあります。