会社設立登記までにやるべき手続きとは?
会社を設立するには、定款の作成・認証や登記申請など、さまざまな手続きが必要です。この記事では、会社設立登記までに必要な各種手続きについて、簡単に説明します。
定款の作成
会社設立時にまず行うことは、会社の法律ともいえる「定款」の作成です。
設立する会社の形態をはじめ、発起人(出資者)、資本金(出資額)、商号(会社名)、本店の所在地(会社の住所)などを決めて、定款を作成します。
公証役場での定款の認証
定款を作成したら、公証役場で認証を受けましょう。
定款認証を受ける際は、次のものを用意します。
- 定款3通
- 発起人全員分の印鑑
- 収入印紙
- 手数料
なお、合同会社、合資会社、合名会社は、定款認証をする必要はありません。
会社設立の登記申請
定款認証が終わり、資本金の払い込みも終わったら、いよいよ登記申請です。
登記申請で必要な書類を用意し、左側をホッチキスで留めれば完成します。
必要書類は設立する会社によって異なりますが、一般的には、次のような書類です。
- 登記申請書
- 定款の謄本
- 資本金払込証明書
- 代表取締役および取締役の就任承諾書
- 印鑑証明 など
この他、監査役の就任承諾書や本人確認書類、印鑑届書なども申請書類として必要になることがあります(監査役設置会社を設立する場合)。
申請書類が完成したら、管轄法務局に直接持ち込むか郵送により提出します。
申請書類に不備がなければ最短3日ほど(株式会社・合同会社の場合)で認められ、申請した日時が会社の設立日となります。
設立登記申請が終わった後の手続き
法務局への届け出が終わったら、次は税務署への法人設立届出書などの届け出が待っています。さらに、地方自治体への開業届・社会保険への加入手続きもあります。
会社設立にはさまざまな届け出があるので、事前にチェックして把握しておきましょう。
なお、会社設立後の作成書類については、【保存版】会社設立後に提出する15の書類にまとめています。ぜひご参考になさってください。