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設立後の書類の書き方

【保存版】会社設立後に提出する15の書類

会社を設立すると、さまざまな書類を作成し、然るべき役所への提出が求められます。そのため、晴れて会社を設立したのはいいものの、提出書類が意外と多くて困っている方も多いのではないでしょうか。実際、「どんな書類を提出すればいいのかわからない…」なんて声も耳に届きます。

そこで今回は、「会社設立後に提出する書類」の提出期限と注意点を、提出先別にまとめました。なお、書類名をクリックすると、記入例つきの解説記事をご覧いただけます。

ぜひご参考いただき、書類の準備を円滑に進めてください。

税務署に提出する書類

書類提出期限注意点
法人設立届出書会社設立日から2ヵ月以内所轄税務署の他、都道府県税事務所や市町村役場への提出も必要です。
青色申告の申請承認書「会社設立日から3ヵ月以内」と「当該事業年度終了日」のどちらか早い日提出義務はありませんが、提出すると税務上の様々な恩恵が受けられます。
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等の開設日から1カ月以内従業員を雇わなくても、経営者への給与支払があれば提出しなければなりません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書なし給与支払対象が常時10人未満の企業が対象です。提出すると、源泉所得税の納付手続きを軽減できます。
個人事業の廃業届出書個人事業を廃業した日から1カ月以内都道府県税事務所への提出も必要です。
棚卸資産の評価方法の届出書設立1期目の確定申告書の提出期限提出しない場合、「最終仕入原価法による原価法」が自動適用されます。
減価償却資産の償却方法の届出書設立1期目の確定申告書の提出期限提出しない場合、償却方法は「定率法」が自動適用されます。

年金事務所(事務センター)に提出する書類

書類提出期限注意点
健康保険・厚生年金保険 新規適用届会社設立日から5日以内従業員を雇用しない会社も加入しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届雇用等により新たに健康保険・厚生年金保険に加入すべき者が生じた日から5日以内添付書類は原則不要ですが、場合によっては必要となります。
健康保険被扶養者(異動)届健康保険被扶養者の追加、削除、氏名変更等の発生から5日以内雇用した従業員の家族等が健康保険の被扶養者になる場合、提出が必要です。
国民年金第3号被保険者関係届第3号被保険者の資格取得・喪失等の発生から5日以内従業員の配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合などに提出が必要です。

労働基準監督署に提出する書類

書類提出期限注意点
労働保険の保険関係成立届労働者を雇用した日の翌日から10日以内二元適用事業の場合、提出先は労働基準監督署とハローワークの2箇所になります。
労働保険の概算保険料申告書労働者を雇用した日の翌日から50日以内労働基準監督署の他、都道府県労働局、日本銀行にも提出可能です。

ハローワークに提出する書類

書類提出期限注意点
雇用保険適用事業所設置届雇用保険の加入要件を満たす労働者を雇用した日の翌日から10日以内雇用保険被保険者資格取得届とあわせて提出すると効率的です。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の加入要件を満たす労働者を雇用した日の翌日から10日以内雇用保険適用事業所設置届とあわせて提出すると効率的です。