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会社設立登記までにやるべき手続きとは?

会社を設立するには、定款の作成・認証や登記申請など、さまざまな手続きが必要です。この記事では、会社設立登記までに必要な各種手続きについて、簡単に説明します。

定款の作成

会社設立時にまず行うことは、会社の法律ともいえる「定款」の作成です。

設立する会社の形態をはじめ、発起人(出資者)、資本金(出資額)、商号(会社名)、本店の所在地(会社の住所)などを決めて、定款を作成します。

公証役場での定款の認証

定款を作成したら、公証役場で認証を受けましょう。

定款認証を受ける際は、次のものを用意します。

  • 定款3通
  • 発起人全員分の印鑑
  • 収入印紙
  • 手数料

なお、合同会社、合資会社、合名会社は、定款認証をする必要はありません。

会社設立の登記申請

定款認証が終わり、資本金の払い込みも終わったら、いよいよ登記申請です。

登記申請で必要な書類を用意し、左側をホッチキスで留めれば完成します。

必要書類は設立する会社によって異なりますが、一般的には、次のような書類です。

  • 登記申請書
  • 定款の謄本
  • 資本金払込証明書
  • 代表取締役および取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明 など

この他、監査役の就任承諾書や本人確認書類、印鑑届書なども申請書類として必要になることがあります(監査役設置会社を設立する場合)。

申請書類が完成したら、管轄法務局に直接持ち込むか郵送により提出します。

申請書類に不備がなければ最短3日ほど(株式会社・合同会社の場合)で認められ、申請した日時が会社の設立日となります。

設立登記申請が終わった後の手続き

法務局への届け出が終わったら、次は税務署への法人設立届出書などの届け出が待っています。さらに、地方自治体への開業届・社会保険への加入手続きもあります。

会社設立にはさまざまな届け出があるので、事前にチェックして把握しておきましょう。

なお、会社設立後の作成書類については、【保存版】会社設立後に提出する15の書類にまとめています。ぜひご参考になさってください。