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創業期の人員補充にぴったり「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」

起業したらすぐに労働者を雇用して、ビジネスを早期に軌道に乗せたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。

そのような方に適した助成金が「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」です。

今回は、その助成金の概要や受給までの流れを解説します。

助成内容の概要

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)は、創業前および事業開始後間もない法人または個人事業主が利用できる助成金です。

40歳以上の起業を支援するもので、従業員の雇用に関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合は「生産性向上助成分」が別途支給されます。

2つの助成額の合計は、最大250万円(起業者が60歳以上の場合)。資金繰りが不安定になりがちな創業期に、人材の採用を進める企業にとっては、うってつけの助成金といえるでしょう。

雇用創出措置助成分

雇用創出措置助成分とは、起業日時点で40歳以上の人が、「雇用創出措置に係る計画書」を提出したうえで労働者を新たに雇用した場合、その労働者の採用・教育にかかった費用の一部を助成するものです。

※助成金の労働者となる労働者は、計画期間内に新たに雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)として雇用され、65歳以上まで継続して雇用される見込みのある人が対象です。

助成額

助成額は、雇用創出措置に係る計画書の計画期間内(12カ月以内)にかかった「雇用創出措置に係る費用」に、助成率を乗じた額が支給されます。また、助成額には上限が設定されています。

助成率と助成上限額は、下表のように、起業日時点の年齢によって異なります。

起業時の年齢区分

助成率

助成額の上限

60歳以上

2/3

200万円

40~59歳

1/2

150万円

雇用創出措置に係る費用について

雇用創出措置に係る費用には、「募集・採用にかかる費用」と「教育訓練にかかる費用」があります。それぞれの費用には、主に次のような内容が該当します。

<募集・採用に関する費用>
・民間の有料職業紹介事業の利用料
・求人情報掲載費用
・募集・採用パンフレットなどの作成費用
・情報説明会の実施に関する費用

<教育訓練に関する費用>
対象労働者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための教育訓練、資格取得、講習を要する費用

出典:厚生労働省「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)のご案内」

受給の要件

受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

・起業日から起算して11カ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けている。

・事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当している。
①国、地方公共団体、金融機関等が直接または委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
②起業者が当該事業分野で通算10年以上の職務経験があること。
③起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
④総資産額が1,500万円以上あり、その上で、総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。

・計画期間内(12か月以内)に、対象労働者を一定人数以上新たに雇用すること。
※60歳以上を1名以上、40歳以上60歳未満を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)

・支給申請書提出日において、計画期間内に雇用した対象労働者の過半数が離職していないこと。

・起業日から支給申請日までの離職者数が、計画期間内に雇用した対象労働者の数を超えていないこと。

など

生産性向上助成分

「生産性向上助成分」とは、雇用創出措置に係る計画書の提出後、生産性が高まれば助成金を受給できるものです。

具体的には、計画書を提出した日の属する会計年度と、その3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、伸び率が6%以上であれば、助成金が支給されます。

助成額

助成額は、雇用創出措置助成分で受給した助成額の1/4の額です。例えば、雇用創出措置助成分の助成額が200万円だった場合、生産性向上助成分の助成額は、200万円×1/4=50万円になります。

受給の要件

受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

・雇用創出措置に係る助成金を受給していること。

・支給申請時点において「雇用創出措置に係る計画書」における事業を継続していること。

・雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日~生産性向上助成分の支給申請日の間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。

手続きの流れ

雇用創出措置および生産性向上に係る助成金の受給手続きは、以下の流れで行います。

①雇用創出措置に係る計画書の作成・提出

起業日から起算して11カ月以内に、雇用創出措置に係る計画書を、労働局もしくはハローワークに提出します。

計画書の申請様式は厚生労働省のホームページでダウンロードできます。

②計画期間(12カ月以内)

労働局・ハローワークに計画書を認定されたら、計画にそって従業員の雇用にかかる人員募集・採用を実施します。

③雇用創出措置に係る支給申請書の提出

計画期間終了日の翌日から2ヵ月以内に、雇用創出措置に係る支給申請書を労働局またはハローワークに提出します。支給申請書が受理されると、助成金が支給されます。

雇用創出措置に係る支給申請書は厚生労働省のホームページでダウンロードできます。

④生産性向上に係る支給申請書の提出

雇用創出措置に係る計画書が提出された会計年度の3年度後の会見年度が終了した日の翌日から5日以内に、生産性向上に係る支給申請書を労働局またはハローワークに提出します。支給申請書が受理されると、助成金が支給されます。

生産性向上に係る支給申請書も厚生労働省のホームページでダウンロードできます。

まとめ

厚生労働省の助成金の申請には、自分たちで申請する場合と、社会保険労務士等の限られた専門家に代理申請してもらう場合の、2つのパターンがあります。

とはいえ、自分たちで申請すると手間がかかりますし、専門家に依頼するとそこそこ高額な報酬を払わなければなりません。創業期のフェーズを考えると、どちらも避けたいはずです。

特に、これから会社設立を行おうとお考えの方は、法人設立の手続きも並行して行わなければならず、とても大変です。

そこで、助成金申請を自分たちで行い、法人設立の手続きをLegalScript(会社設立登記)で行ってみてはいかがでしょうか。助成金の申請と設立手続きをお得にできる場合があります。

ITを活用して開業準備をスムーズに行い、起業後のスタートダッシュにつなげてみてはいかがでしょうか。