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節税の効果大!中小企業の税制上のメリット5選

法律上、中小企業に該当する事業者には、税制上のさまざまな特典が認められています。

中小企業が元気に活動できるかどうかは日本経済の根幹に関わる問題と言えますから、政府は中小企業の税負担を大企業よりも小さくすることによって育成をはかっているのです。

日本国内で活動している企業のうち99.7%は中小企業であり、全国民のおよそ7割の人が中小企業に雇用されて働いているといわれています。

この記事では、中小企業者だけに認める税制上のメリットについて、具体的に解説いたします。

中小企業の税制上のメリット

中小企業が受けられる税制上のメリットは、具体的には以下のようなことが挙げられます。

  • 法人税の税率が低い
  • 赤字額を翌年以降に繰り越せる(欠損金の繰越控除)
  • 接待交際費を全額損金算入できる
  • 30万円未満の資産購入なら全額をその年の経費にできる
  • 高額の設備投資を行ったときには税額控除を受けられる

それぞれの項目について、順番に見ていきましょう。

法人税の税率が低い

会社が得た利益(所得)に対しては、法人税という税金が課税されます。

法人税の税率は通常は23.20%ですが、中小企業者に該当する場合には、15%(適用除外事業者は19%)の軽減税率が適用されます。

ただし、中小企業者の場合も年間所得で800万円を超える部分については、通常通り23.20%の法人税率が適用されるので、注意しておきましょう。

例えば、年間の所得が1000万円だったという場合には、以下のように法人税を計算します。

・法人税額=(所得800万円×法人税率15%)+(所得200万円×法人税率23.20%)=166万4000円

赤字額を翌年以降に繰り越せる(欠損金の繰越控除)

中小企業者は、事業が赤字になった年には、その赤字額を翌年以降に繰り越すことが可能です。

例えば、事業が以下のような状況だったとしましょう。

2019年度800万円の赤字(損失)
2020年度600万円の黒字(利益)
2021年度900万円の黒字(利益)

この場合、2019年度の赤字は、翌年度以降において所得額を計算する際に、その年の所得額から差し引きしてもらうことができます。

上の例で言えば、2020年度は600万円の黒字ですが、前年分の800万円の赤字を繰越せますから、所得額は0円として法人税が課税されません。

その翌年の2021年度においては900万円の黒字となっていますが、2019年度から繰り越した赤字800万円のうち、200万円がまだ残っています(2020年度に600万円分を控除したので、残りは200万円です)。

そのため、2021年度の所得計算でも200万円を差し引きして、所得は700万円として法人税を計算することができます。

これを欠損金の繰越と呼んでいます。欠損金の繰越は、赤字が出た事業年度の翌年から数えて10年間にわたって行うことが可能です。

年間800万円までの接待交際費を全額損金参入できる

中小企業者が、得意先の人を接待するために食事をしたときの支出は、年間で800万円までであれば「接待交際費」として全額を費用に含めることができます(法人税を計算する際に損金参入できます)。

これを定額控除限度額と呼びます。中小企業者の場合は「実際に支出した金額の50%までの損金参入」とすることも可能です。

年間の接待交際費が1600万円を超える場合には、こちらを選択した方が法人税の負担は小さくできます。

なお、中小企業に該当しない大企業の場合は、年間で支出した接待交際費のうち、50%の金額までであれば損金参入することができます。

30万円未満の資産購入なら全額をその年の経費にできる

通常、企業が資産を購入したときには、その資産の購入金額は資産として計上し、耐用年数にわたって減価償却費として費用処理する必要があります。

例えば、4年間にわたって使用できる20万円の資産を購入したのであれば、毎年5万円ずつしか費用として計上できないのが本来のルールです(20万円÷4年間=5万円)。

一方で、中小企業に該当する事業者は、資産の購入額が30万円未満であれば、一括でその年の費用とすることが認められています。これを少額減価償却資産の特例と呼びます。

上のケースであれば、資産を購入したときの20万円の支出を、一括でその年の費用とすることが可能です。

高額の設備投資を行ったときには税額控除を受けられる

中小企業に該当する事業者は、中小企業投資促進税制という税制上のメリットを受けることが可能です。

これは簡単にいうと、高額の設備投資を行ったときに税金を安くしてもらえる仕組みのことです。

具体的には、以下のどちらかの扱いを選択することができます。

  • 設備取得価額の7%をその年の法人税額から直接差し引きしてもらう
  • 設備取得価額の30%を通常の減価償却費にプラスして費用処理する(特別償却)
     ※資本金が3000万円を超える場合は、30%の特別償却のみ

この扱いを受けられる設備投資は、具体的には以下のようなものです。

  • 機械装置:160万円以上のもの
  • 測定工具や検査工具:120万円以上のもの
  • ソフトウェア:70万円以上のもの
  • 3.5トン以上の貨物自動車
  • 一定の船舶

この特例には非常に大きな節税効果がありますから、高額の設備投資を検討する場合には、必ず利用するようにしましょう。

税金が有利になる「中小企業」に該当するための条件

ここまで見てきたような税制上のメリットを受けるためには、法人税法で決められている次の要件を満たす必要があります。

・資本金1億円以下
 ※資本金5億円以上の法人の100%子会社等は除く

まとめ

今回は、中小企業者として活動している人が受けられる税制上のメリットについて解説しました。

日本の法律では中小企業に該当するかどうかによって、税金の負担がかなり違う扱いになっていますから、法律の扱いについて正しく理解しておくようにしましょう。