役員(取締役など)の任期を10年に伸長する方法
株式会社の役員(取締役や監査役など)には必ず任期があり、最長で10年まで伸長できます。
ただし、すべての会社で伸長できるわけではありません。
この記事では、取締役の任期を10年に伸長できるケースやその手順を解説します。
役員の任期とは
株式会社の役員には、必ず任期があります。任期とは、その役職に就く期間のことです。
たとえ役員が一人だけの株式会社であっても、無期限でその役職に就き続けられるわけではなく、任期満了を迎える前に再度役員を選任し、役員就任の登記を行う必要があります。
役員の任期については、次の記事でも解説しています。
取締役の任期は通常2年
原則としては、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
正確には、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」、監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」です。
ただし、これはあくまでも原則であり、異なる任期を決めることもできます。
任期を10年まで伸長できるケース
役員の任期は最長10年まで伸ばせます。任期が長ければ、役員変更登記をする頻度が下がるので、手間や費用を節減につながります。
ただし、すべての株式会社が任期を10年にすることができるわけではありません。任期の伸長が認められるのは非公開会社だけです。
非公開会社とは、株式の譲渡制限の定めがある会社のことです。株式を譲渡する場合に株主総会などで承認を受ける必要があり、株式を自由に売買等することができない会社のことで、中小企業のほとんどは非公開会社です。
一方、株式の譲渡制限の定めがない「公開会社」の場合、任期の伸長はできません。
任期を10年に伸長する方法
役員の任期を10年に伸長する手順は、以下のとおりです。
手順①:定款や登記事項証明書を確認する
まずは会社の定款を見て、役員の任期をどのように設定しているかを確認しましょう。
会社を設立するときに、必ず定款を作成します。 基本的に、 定款以外には役員の任期は記載されていません。現在の任期が10年より短い場合には、伸長を検討しましょう。
また、公開会社の場合は任期を10年に伸ばせないので、登記事項証明書を確認しましょう。登記事項証明書に「株式の譲渡制限に関する規定」が記載されていれば非公開会社で、記載されていない場合は公開会社です。
手順②:株主総会で定款変更の決議をとる
役員の任期を変更するためには、定款を変更する必要があります。
定款変更の手続きには、株主総会の特別決議で承認される必要があります。
特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成することで可決されます。
株主総会で任期の変更が可決された場合、現在就任している役員の任期も10年に伸長されます。その役員が就任した時から10年が任期となり、任期が変更された時から10年ではありません。
現任の役員の任期を伸ばしたくない場合には、その人が退任するタイミングに合わせて任期を変更するなどの工夫が必要です。
株主総会開催後には、株主総会議事録を作成します。
手順③:新しい定款を作成する
株主総会で任期の変更が可決されたら、新しい定款を作成します。定款には、通常は以下のように記載します。
第〇条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
任期変更の手続きで作成する書類
任期変更の一連の手続きで必要となる書類は、次のとおりです。
- 定款変更について承認されたことを記した株主総会議事録
- 任期について改定した定款
それぞれ作成の上、会社で保管します。
任期の変更にかかる費用
役員の任期変更についての登記は不要です。そのため、自分で株主総会議事録と定款を作成すれば費用はかかりません。
これらの書類を専門家に作成してもらう場合には、費用が3~5万円程度はかかるでしょう。
まとめ
役員の任期を10年にするためには、株主総会で定款を変更する必要があります。任期は長ければ長いほどよいとは限りませんが、任期を長くすることで、登記の手間や費用を軽減することができます。
役員が自分一人であれば、10年にするのがよいでしょう。自分の会社の状況に合わせて任期変更を検討することをおすすめします。