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役員変更登記は自分でできる?費用と手続き方法は?

取締役や代表取締役、監査役などの就任・退任・重任が生じたら、法務局へ役員変更登記の申請を行う必要があります。

この役員変更登記は、無料ではできません。ましてや、司法書士などの専門家に申請代行を依頼すると司法書士報酬などが発生し、費用は加算されます。そのため、「自分で申請して低コストで済ませたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、役員変更登記の手続きを自分で行ったときにかかる費用を紹介。さらに、司法書士に依頼した場合との費用や手間の差や、役員変更登記の申請を自分で行う方法・手順についても解説します。

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役員変更登記にかかる費用

役員変更登記にかかる費用は、「自分で申請する」か「司法書士などの専門家に依頼する」かによって異なります。

1件あたりのおおよその費用は、以下のとおりです。

  • 自分で登記申請:最低1万円(資本金1億円超は最低3万円)
  • 司法書士に依頼:4万円前後(資本金1億円超は7万円前後)

資本金の額によって費用が異なる点には注意が必要です。いずれの場合も、自分で登記申請したほうが、司法書士に依頼するよりも3万円ほど安く登記申請できます。この内訳を詳しく探ってみましょう。

自分で登記申請する際にかかる費用

役員変更登記を自分で申請したときにかかる費用は最低1万円です。これは、役員変更が就任であっても、退任であっても、重任(再任)であっても基本的には変わりません。

下表は、自分で役員変更の登記申請を行う場合の費用の内訳です。

費用の内訳金額
登録免許税1万円
(資本金が1億円超の場合は3万円
添付書類の発行手数料 ※取締役等個人の印鑑証明書:1通300円
など
法務局までの交通費
(窓口持参の場合)
交通手段、会社所在地により変わります
法務局への発送料金
(郵送の場合)
郵便の場合は84円
(重量や封筒の規格によって変わります)

※…役員変更のケースによって添付が必要な書類

上表のうち、必ず支払うのが登録免許税です。その他の費用については、状況に応じて必要となります。

登録免許税

役員変更の登記では、必ず登録免許税を納めます。登録免許税の税額は資本金1億円以下の会社は1万円、資本金の額が1億円を超える会社は3万円です。

登録免許税の支払方法は、変更登記申請書の収入印紙貼付台紙に1万円(もしくは3万円)の収入印紙を貼り、管轄法務局へ登記申請するときに提出します。

なお、登録免許税は1件あたりの金額です。2人以上の役員の変更(退任や重任など)が発生したときに1人1件ずつ登記申請してしまうと、人数分の登録免許税がかかってしまいます。それを避けるために、次に説明する一括申請を行うと費用を抑えることができます。

登録免許税の税額を抑える「一括申請」

一括申請とは、役員の就任・退任・重任において、複数の役員変更登記を1枚の申請書で済ませることです。

例えば、取締役のAさん、Bさん、Cさんが任期満了で退任となり、Aさんは続投(重任)、BさんとCさんは退任し、後任としてDさん、Eさんを新たに選任したとしましょう。

この場合、登記申請書に以下のように記載し、1枚の変更登記申請書を法務局に提出します。

「令和1年12月31日、取締役B,Cは任期満了退任、同日A重任。同日取締役D、E就任」

これにより、登録免許税は1万円(資本金1億円超の場合は3万円)で足ります。仮に、A~Eさんで個別に役員変更登記をしてしまうと、1人あたり1枚の登記申請が必要となるため、登録免許税も1万円×5人=5万円(資本金1億円超の場合は15万円)と5倍もかかってしまいます。一括申請をして、役員変更登記のコスト低減を図りましょう。

添付書類の発行手数料

役員変更の登記では、変更の内容によって取締役等の印鑑証明書などが必要となる場合もあります。そのときは、必要書類の発行手数料が費用に加算されます。

法務局への交通費、郵送料金

役員変更の登記申請は、管轄の法務局に行います。申請方法は、窓口持参、郵送、オンラインがあります。

申請書類を法務局の窓口に持参する場合は、管轄法務局までの交通費がかかります。また、郵送の場合は、法務局への郵送料金は発生します。

オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)の場合は、手数料の支払いに加え、専用のソフトウェアのダウンロード(無料)が必要です。

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司法書士に依頼した場合の費用

下表は、“登記の専門家”である司法書士に、役員変更登記を依頼した場合の費用の内訳(一例)です。

費用の内訳金額
司法書士への報酬3万円前後
登録免許税1万円
(資本金が1億円超の場合は3万円
添付書類の発行手数料 ※取締役等個人の印鑑証明書:1通300円
など
登記変更後の登記事項証明書2000円前後
(発行手数料および司法書士手数料)

※…役員変更のケースによって添付が必要な書類

自分で登記申請を行うケースと大きく異なるのは、司法書士報酬が発生することでしょう。

仮に、資本金1億円以下の会社が司法書士に依頼した場合、司法書士報酬で2万8000円、登録免許税1万円、登記変更後の登記事項証明書の手数料を支払うため、役員変更登記は “コミコミ”で4万円前後となります。

司法書士報酬

役員変更などの登記を司法書士等に依頼した場合は、登録免許税に加えて、司法書士報酬(手数料)を支払うことになります。

報酬額は司法書士が自由に決められるため、依頼先によって異なりますが、一般的には2~3万円程度が相場です。平成30年度に実施された司法書士の報酬アンケート結果(出典:日本司法書士会連合会)では、役員変更登記の報酬の平均値は2万8851円(関東地区)となっています。

なお、複雑な案件の場合は報酬も高くなります。たとえば、いわゆる休眠会社状態で、かなりの調査をしなければ登記申請が受理されないような場合には、報酬は高額になってしまいます。

登記変更後の登記事項証明書

司法書士に依頼すると、ほとんどの場合で登記変更後の登記事項証明書を手配してくれます。これは登記の変更が完了したことを確認するだけでなく、変更登記後に登記事項証明書を使用する機会があるためです。

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役員変更登記を自分で行う方法・手順

ここからは、役員変更の登記申請を自分で行う場合の手順について説明します。

役員変更には、おもに次のようなケースがあります。

  • 新しい役員の就任
  • 辞任、解任、死亡、任期満了などに伴う退任
  • 重任(任期満了と同時に同じ役員を再任)
  • 役員の氏名変更
  • 代表取締役の住所変更

変更内容によって登記申請の手順や必要書類は多少異なりますが、ここでは役員(取締役、代表取締役、監査役)の就任・退任・重任登記の手順を説明します。

手順①:株主総会を開催し、決議を行う

取締役と監査役の選任・解任を行うには、株主総会の決議が必要です。また、代表取締役を選定する場合は、取締役会設置会社であれば取締役会決議を要します。

手順②:申請に必要な書類を作成・手配する

申請時に必ず提出する変更登記申請書をはじめ、株主総会議事録や株主リスト、就任承諾書などの書類を作成・手配します。登記申請に必要な書類は役員変更の内容によって異なります。詳しくは以下の記事で説明しています。

参考記事:【役員変更登記】必要書類一覧(各種書類の解説あり)

手順③:登録免許税額分の収入印紙を貼る

先述のとおり、登記申請時に登録免許税を納める必要があります。

変更登記申請書の様式に添付された収入印紙貼付台紙に、登録免許税額分の収入印紙を貼ることで納税します。

なお、収入印紙は法務局の他、郵便局やコンビニなどでも購入できますが、販売していない局・店舗もあるので事前確認がおすすめです。

参考記事:登録免許税って何? 意味、金額、支払方法を解説

手順④:2週間以内に管轄法務局へ提出する

書類の作成・手配が済んだら、いよいよ登記申請です。役員変更登記の申請は、役員が変更した日から2週間以内に、管轄の法務局に行います。

申請方法は、窓口への持参、郵送、オンライン申請があります。初めて登記申請をする場合は、窓口に持参すると書類不備などを直接指摘してもらえるので無難です。

自分で登記申請するメリット・デメリット

役員変更登記の手続きをすべて自分で行えば、費用は最小限に抑えられます。これが最大のメリットといえますが、その一方でとても手間がかかります。特に時間や労力を費やすのが、書類の手配・作成でしょう。

役員変更登記は、会社法・商業登記法のルールに沿って行う必要があります。そのため、会社が取締役会を設置しているかどうかで必要書類は異なりますし、役員が就任する場合には就任承諾書や印鑑証明書、退任する場合には死亡届や辞任届などが添付しなければならないなど、少し複雑です。

場合によっては、法務局への相談が複数回におよび、会社と法務局を何度も往復することも十分にありえます。金銭的なコストを抑えられる一方、時間的なコストがかさむ点はデメリットといえるでしょう。

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司法書士に依頼するメリット・デメリット

司法書士に依頼すると、自力で申請するよりも費用は数万円高くなります。しかし、書類等は司法書士に指示されたものを用意すれば「あとはおまかせ」といった具合に進むので、手間は大幅に軽減できます。

下表は自分で登記申請をしたときと、司法書士に依頼したときの費用と手間を比較したものです。

登記申請 費用(金銭的コスト) 手間(時間的コスト)
自分で
行う
最低1万円(資本金1億円超の場合は最低3万円)手続や書類作成などの手間が発生する
司法書士に依頼4万円前後(資本金1億円超の場合は7万円前後)司法書士におまかせできるので、手間はかからない

それぞれにメリットとデメリットがあるため、役員変更登記を行う際は、自社の状況を考慮して選択する必要があるでしょう。

登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士だけ

少し余談になりますが、司法書士会では非司調査(ひしちょうさ)を行います。これは、法務局に申請した各種登記を司法書士会がチェックするもので、あまりに複雑な登記を司法書士・弁護士以外が申請している場合には、本当に自社で対応したかどうか電話で確認をする調査です。

税理士や行政書士が登記申請を代理することは、司法書士法、弁護士法に違反する行為であり、知りながら依頼すれば理論上は共犯(刑法60条)になります。登記申請代理は、司法書士と弁護士にしか認められていない点は押さえておきましょう。

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