【本店移転登記】管轄内と管轄外って何?
本店移転登記の申請において、移転先が法務局の管轄内であるのか、管轄外であるのかは重要なポイントです。
この記事では「管轄内」と「管轄外」は具体的にどのようなことなのか、また、それぞれの移転で必要になる書類などについて解説していきます。
本店移転登記における管轄内・管轄外とは
法務局(登記所)には管轄があります。本局(法務局・地方法務局)や支局、出張所などで、それぞれ一定範囲に本店を置いている会社を受け持っています。
この法務局の管轄内で本店を移転する場合、また、管轄外へ移転する場合とは、具体的に次のようなことを言います。
管轄内の本店移転とは
管轄内の本店移転とは、これまで手続きをしていた法務局の管轄内で本店所在地を移転するです。
例えば、本店所在地を東京都千代田区から東京都中央区に移転する場合には、管轄する法務局は「東京法務局」のまま変わりません。このような本店移転を管轄内の本店移転と言います。
管轄外への本店移転とは
管轄外への本店移転とは、これまで手続きをしていた法務局の管轄外に本店所在地を移転することです。
例えば、本店所在地を東京都千代田区から神奈川県横浜市に移転する場合には、管轄する法務局は「東京法務局」から「横浜地方法務局(本局)」に変わります。このような本店移転を管轄外への本店移転と言います。
また、東京都内でも、本店所在地を千代田区から品川区に移転する場合には、管轄する法務局は「東京法務局」から「品川出張所」に変わるため、管轄外への本店移転になります。
本店移転登記の申請に必要な書類等
本店移転登記の申請の際に必要となる書類は、上記の管轄内の移転か管轄外への移転かによって変わってきます。
株式会社の管轄内の本店移転、管轄外への移転のそれぞれの場合に必要となる書類などについて解説していきます。
なお、本店移転登記に必要な書類などについては以下の記事でも詳しく解説しています。
参考記事:株式会社の本店移転登記に必要な書類は?(記入例あり)
必要書類
本店移転登記の申請に必要な書類は、管轄内の本店移転であるか、管轄外への本店移転であるかによって次のように異なります。
管轄内の本店移転の場合
管轄内の本店移転の場合に必要になる書類は次のとおりです。
- 株式会社本店移転登記申請書(必須)
- 株主総会議事録(定款の住所を変更する必要がある場合)
- 株主リスト(定款の住所を変更する必要がある場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役の決定書(取締役会を設置していない場合)
株式会社本店移転登記申請書:株式会社が本店移転登記を申請するための様式です。
株主総会議事録・株主リスト:定款の住所を変更するためには、株主総会の特別決議が必要となり、その特別決議があったことを証明するための書類です。
取締役会議事録:取締役会を設置している会社では、取締役会で、本店の移転や移転先の住所・移転日時について決議することになりますが、その決議があったことを証明するための書類です。
取締役の決定書:取締役会を設置していない会社では、取締役が集まって、本店の移転や移転先の住所・移転日時について決議することになりますが、その決議があったことを証明するための書類です。
なお、本店を移転する場合の定款変更については以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:本店移転したら必ず定款変更?確認すべきポイントを解説
管轄外への本店移転の場合
管轄外への本店移転の場合に必要になる書類は次のとおりです。
- 株式会社本店移転登記申請書(移転前の管轄法務局宛て)(必須)
- 株式会社本店移転登記申請書(移転後の管轄法務局宛て)(必須)
- 株主総会議事録(必須)
- 株主リスト(必須)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役の決定書(取締役会を設置していない場合)
- 印鑑届書(必須)
- 印鑑カード交付申請書(任意)
株式会社本店移転登記申請書:移転前および移転後の管轄法務局宛ての申請書が必要です。
株主総会議事録・株主リスト:管轄外への本店移転は、必然的に定款の住所を変更(株主総会の特別決議が必要)することになるため、これらの書類は必須になります。
取締役会議事録:取締役会設置会社において、取締役会で本店の移転や移転先の住所・移転日時について決議があったことを証明するために必要です。
取締役の決定書:取締役会非設置会社で、本店の移転や移転先の住所・移転日時について決議があったことを証明するために必要です。
印鑑届書:移転後の管轄法務局にはあらためて会社の印鑑を届け出なければならないため、この書類が必要になります。
印鑑カード交付申請書:移転前の管轄法務局から交付された印鑑カードは、移転先の管轄法務局では使用できなくなるため、移転先の管轄法務局で使用できる印鑑カードを申請する必要があります。
この申請書は、本店移転登記が完了したあと、移転先の管轄法務局に提出しても構いませんが、本店移転登記の申請の際にあわせて添付しておけば、一般的には受理してもらえます。
提出先
上記の書類は、管轄内の本店移転、管轄外への本店移転のいずれの場合も移転前の管轄法務局に提出します。移転後の管轄法務局宛ての書類は、移転前の管轄法務局から回送されます。
提出期限
上記の書類は、管轄内の本店移転、管轄外への本店移転のいずれの場合も、原則として実際に本店を移転した日の翌日から起算して2週間以内に提出しなければなりません。
費用
管轄内の本店移転、管轄外への本店移転のそれぞれの登記申請にかかる費用(登録免許税)は次のとおりです。
管轄内の本店移転の場合
登録免許税として、3万円が必要です。
管轄外への本店移転の場合
「本店移転登記申請書」について、移転前の管轄法務局宛てのものと移転後の管轄法務局宛てのものが必要になるため、登録免許税として、6万円(3万円×2)が必要です。
まとめ
本店移転登記の手続きは、定款(本店所在地)変更の必要性や取締役会の有無によっても変わってきますが、管轄内の移転であるのか、管轄外への移転であるのかも大きなポイントです。
これらがどのようになっているのかによって、必要になる書類や費用(登録免許税)も変わってきますので注意しましょう。
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