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【役員退任登記】必要書類と作成時のポイント(退任事由別)

会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)が退任したら登記が必要です。

しかし、ここで注意すべき点が!

役員の退任登記は、任期満了や辞任などの退任事由によって必要書類が異なるのです。

役員が退任する事由には、主に次の5つのケースがあげられます。

  • 任期満了
  • 辞任
  • 死亡
  • 解任
  • 欠格事由の発生

ここからは退任事由別に、登記に必要な書類を見ていきましょう。

任期満了による退任登記の必要書類

役員が任期満了で退任した場合、登記には下表の書類が必要です。

必要書類作成時のポイント
変更登記申請書

押印に使用する印鑑は会社実印です。代理人が申請する場合は押印不要です。

登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙に1万円(資本金3億円超の会社は3万円)の収入印紙を貼ります。

株主総会議事録任期満了により退任した旨を記載した株主総会議事録が必要です。
株主リスト

会社実印を押印します。

株主リストの記載例

委任状(※場合により必要)

代理人申請を行う場合は必要です。押印には会社実印を用います。

委任状の作成例

役員の任期は、下表のように定められています。

役員任期
取締役選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで
監査役選任後、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで

非公開会社は、定款に定めることによって、任期を最長10年まで任期を伸長することができます。また、取締役の任期は定款によって短縮可能ですが、監査役の任期は短縮できません。

任期満了による退任登記の手順は次のとおりです。

  1. 定時株主総会を開催
  2. 必要書類を作成
  3. 株主総会の日の翌日から2週間以内に、管轄法務局へ登記申請

なお、任期満了にともなう退任と同時に再任する場合(重任)は重任登記を行います。重任登記については、以下の記事で解説しています。

役員重任登記の必要書類は?作成のポイントも紹介

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辞任による退任登記の必要書類

辞任とは、役員が任期の途中で自ら辞めることです。役員の辞任による退任登記の必要書類は、下表とおりです。

必要書類作成時のポイント
変更登記申請書

押印には会社実印を使用しますが、代理人が申請する場合は押印不要です。

登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台帳に1万円(資本金1億円超は3万円)の収入印紙を貼ります。

辞任届

取締役と監査役の辞任届に押印する印鑑は認印でかまいません。

代表取締役の辞任届には、会社実印もしくは個人実印を押印します。なお、個人実印の場合は印鑑証明書を添付します。

委任状(※は場合により必要)

代理人申請を行う場合は必要です。押印に用いる印鑑は会社実印です。

委任状の作成例

なお、辞任する取締役が株主総会で辞意を表明し、その旨を記載した株主総会議事録と株主リストを提出した場合は、辞任届は不要です。

辞任による退任登記(辞任届を提出する場合)の手順は次のとおりです。

  1. 辞任する役員から、役員自身の辞任の意思を証明する「辞任届」を受け取る
  2. 役員が辞任した日の翌日から2週間以内に、管轄法務局へ登記申請

取締役の辞任登記については、以下の記事でも詳しく解説しています。

取締役が辞任…登記に必要な書類は辞任届だけ?申請手続きは?

死亡による退任登記の必要書類

役員が任期の途中で亡くなったときの退任登記には、下表の書類が必要です。

必要書類作成時のポイント
変更登記申請書

押印には会社実印を使用します。代理人が申請する場合は押印不要です。

登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙に1万円(資本金3億円超の会社は3万円)の収入印紙を貼ります。

死亡届

死亡届は、死亡した役員の遺族が作成します。押印は認印でかまいません。

以下の死亡したことを証明できる書面の添付でも可能です。

  • 戸籍謄抄本
  • 死亡診断書
委任状(※は場合により必要)

代理人申請を行う場合は必要です。押印に用いる印鑑は会社実印です。

委任状の作成例

死亡届には、以下のような簡単な文章を作成し、書面に認印を押印してもらいます。

「貴社の取締役○○○○はXX年XX月XX日に死亡いたしましたので届け出ます。」

死亡による退任登記の手順は次のとおりです。

  1. 会社側は、亡くなった役員の親族から「死亡届」を受け取る
  2. 役員が亡くなった日の翌日から2週間以内に、管轄の法務局へ申請

取締役の死亡にともなう退任登記については、以下の記事で解説しています。

取締役が死亡…登記に必要な書類と手続きは?

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解任による退任登記の必要書類

解任とは、役員を任期途中で辞めさせることです。役員を解任したときの退任登記には、下表の書類が必要です。

必要書類作成時のポイント
変更登記申請書

押印に使用する印鑑は会社実印です。代理人が申請する場合は押印不要です。

登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙に1万円(資本金3億円超は3万円)の収入印紙を貼ります。

株主総会議事録株主総会で役員の解任決議を行った旨を記載します。
株主リスト

会社実印を押印します。

株主リストの記載例

委任状(※は場合により必要)

代理人申請を行う場合は必要です。押印には会社実印を用います。

委任状の作成例

役員を解任したときは、変更登記申請書の他、解任決議の内容を記載した株主総会議事録を作成します。株主総会議事録を作成する際に押印する「代表取締役の印」は、登記所に届出をしてある会社実印で行うことが無難です。解任時に新たな役員の就任があるときは臨時株主総会の開催を1度で済ませるのが通常ですが、その際に会社実印を押すためです。

解任による退任登記の手順は次のとおりです。

  1. 株主総会で解任決議(取締役の場合は普通決議、監査役の場合は特別決議)
  2. 必要書類の作成
  3. 株主総会の日の翌日から2週間以内に、管轄の法務局に申請

取締役の解任登記については、以下の記事で解説しています。

取締役を解任…登記に必要な書類と手続きは?

欠格事由による退任登記の必要書類

役員に欠格事由が発生したときの退任登記には、下表の書類が必要です。

必要書類作成時のポイント
変更登記申請書

押印に使用する印鑑は会社実印です。代理人が申請する場合は押印不要です。

登録免許税を収入印紙で支払う場合は、収入印紙貼付台紙に1万円(資本金3億円超の会社は3万円)の収入印紙を貼ります。

欠格事由に該当したことを証する書面

欠格事由の発生がわかる書類には、次のようなものがあります。

  • 成年後見登記事項証明書
  • 後見開始の審判書謄本
  • 判決書の謄本 など
委任状(※場合により必要)

代理人申請を行う場合は必要です。押印には会社実印を用います。

委任状の作成例

欠格事由の発生とは、法律上役員を務める資格がなくなってしまうことです。役員の欠格事由は、会社法で次の4種類と定められています。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 法人
  • 会社法、証券取引法、破産法その他一定の法律に定められた罪により刑に処せられ、その執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者
  • 上記以外の罪により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(執行猶予中の者は含まれない)

役員が任期の途中で上記のいずれかに該当した場合は、次の手順で退任登記の手続きを行わなければなりません。※欠格事由の発生の場合、株主総会決議などの手続きは不要です。

  1. 必要書類の作成、手配
  2. 欠格事由の発生から2週間以内に管轄の法務局へ申請

欠格事由の発生による退任登記については、以下の記事で説明しています。

取締役の欠格事由とは? 発生したら登記は必要?

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ご覧いただいたとおり、役員の退任事由よって登記申請の手続きが異なります。なかでも、作成する書類は事由別で違うため、戸惑う方も多いのではないでしょうか。また、「忙しくて書類作成に時間が割けない…」という方もいるはずです。

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