役員の住所変更登記が必要なケースとは?手続きの方法や費用も解説
株式会社の役員が転居したら、登記しなければならない場合があります。
この記事では、役員の住所変更時に登記が必要となるケースを紹介。さらに、登記の手続き方法についても解説します。
代表取締役が住所変更したら必ず登記
代表取締役の住所は登記簿に記載されている事項です。代表取締役の住所に変更があった場合には、2週間以内にその変更を登記しなければいけません。
転居以外で登記が必要となるケース
基本的に代表取締役が転居することで住所の変更登記をすることが大半ですが、住んでいる場所が変わらなくても住所が変わることがあります。
少し例外的になりますので、関係ない方は読み飛ばしてもらって結構です。
市町村の合併による住所変更
市町村が合併すると、それに伴って住所も変更します。この場合、番地の変更や住所表示が実施された場合は、登記申請の必要があるので気をつけましょう。
<登記が必要となるケースの一例>
- 変更前「〇〇市△△町10番地」
- 変更後「〇〇市△△町15番地」
- 変更前「〇〇市△△町10番地」
- 変更後「〇〇市△△町1丁目10号」
なお、以下のように、住所の地番に変更がなければ、住所変更は登記不要です。
<登記が不要なケースの一例>
- 旧「〇〇市△△町10番地」
- 新「××市□□町10番地」
代表取締役ではない役員の住所変更は登記不要
登記簿を見るとわかると思いますが、株式会社の場合、代表取締役以外の役員(取締役、監査役など)の住所は記載されていません。よって、代表取締役以外の役員の住所が変更しても登記は不要です。
代表取締役の住所変更登記の手続き
代表取締役の住所変更登記の手続き方法は、いたってシンプルです。ここからは登記手続きの必要書類、申請先、申請期限、費用について説明します。
必要書類
会社代表者が申請する場合、必要となる書類は変更登記申請書だけです。住民票などの住所が変わったことを証明する書面は不要です。
ただし、登記申請を代理人に依頼する場合は委任状が必要になります。
変更登記申請書には、代表取締役の住所が変更したことと変更後の住所を規定の通りに記載するだけなので、難しいものではありません。
代表取締役の住所変更登記の必要書類については、「代表取締役の住所変更登記に必要な書類は?(作成例あり)」で詳しく解説しています。
申請先と申請期限
自分の会社を管轄する法務局に、変更があった日の翌日から2週間以内に提出します。郵送やオンライン申請なども可能ですが、はじめて申請する方は、窓口に直接持参することがおすすめです。もし提出書類などの不備があれば窓口の担当者が教えてくれるでしょう。
管轄の法務局の調べ方については、「登記の申請先はどこ?管轄法務局の調べ方」で解説しています。
なお、自分の会社を管轄する法務局をチェックするときは「商業・法人登記管轄区域」を確認し、「不動産登記管轄区域」と間違えないようにしましょう。
費用(登録免許税)
登記をする際は登録免許税がかかります。役員情報を変更する登記の登録免許税の額は、1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)です。法務局などで収入印紙を購入し、変更登記申請書に付いている収入印紙貼付台紙に貼りましょう。
登録免許税と収入印紙については、以下の記事で解説しています。
登録免許税がかからない例外ケース
前に述べた、住所表示の実施や行政区画の変更に伴って地番が変わった場合などは、登録免許税はかかりません。
その代わりに、そのことを証明する市町村長の証明書、住居番号決定通知書等を添付して登録免許税の免除を求めます。
重任登記と同時に申請する場合
代表取締役の任期満了と同時に重任登記する場合は、登記簿記載の住所が現在の住所と異なっていても、代表取締役の変更登記や更正登記をすることなく、重任登記の際に新住所を記載すれば大丈夫です。
書類作成を手軽に行う方法
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