目的を変更したら登記が必要!手続きの方法を簡単解説
会社の事業目的は、法人として手がけている事業や将来的にやりたい事業内容のことを指します。
会社の状況の変化に伴って事業内容が変わったり、新たに事業を始めたりする際には、会社の事業目的を変更する登記を行う必要があります。
今回は、事業目的を変更するために必要な目的変更登記について、株式会社の事業目的変更を前提として、手続きの流れや申請書の書き方を解説します。
事業目的を変えたら、定款変更と目的変更登記が必要
事業目的とは
事業目的とは、会社が行う事業の範囲のことです。事業内容が変わったり、事業数が増減する場合、変更手続きが必要になります。
事業目的は、会社の定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」です。
つまり、会社の事業目的を変更する際は、登記だけでなく、定款の変更も必要になります。
目的変更登記の費用は?
会社の事業目的を変更するには、目的変更登記の登録免許税3万円がかかります。
定款変更・目的変更登記の手続きの流れ
①株主総会の開催
まずは株主総会を開き、定款の変更を行います。
定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上により決議します。
②株主総会議事録と株主リストの作成
目的変更登記の際には、株主総会議事録と株主リストが必要になります。
株主リストの作成については、「登記で必要な「株主リスト」の書き方(記載例あり)」で解説しています。ぜひご覧ください。
③変更登記申請書の作成
次に変更登記申請書を作成します(詳しい書き方は後述します)。
必要事項を確認して捺印し、登録免許税3万円を収入印紙で貼り付けます。
④登記申請
変更登記申請書、株主総会議事録、株主リストの3点を、管轄の法務局へ郵送または持参し、登記申請を行います。
期限は効力発生日から2週間以内
目的変更登記は、目的変更の効力が発生する日から2週間以内に行う必要があります。
目的変更の効力が発生する日とは、一般的には株主総会での決議日になりますが、株主総会での決議に条件を付けた場合(効力発生日が〇年〇月〇日とするなど)は、条件に従い、効力が発生する日が決まります。
2週間以内に登記を行わないと、100万円以下の過料が発生することがあります。
変更登記申請書の書き方
(株式会社の目的変更登記申請書の記述例)
変更登記申請書は、法務局のWebサイト 商業・法人登記の申請書様式にPDFでの記述例と一太郎、Word、PDFなどの様式(テンプレート)が掲載されています。自分で目的変更登記を行う方はそちらを参考にするのが良いでしょう。
どんな事業目的にすればいい?と悩んだ時の対処法
事業目的をどんな言葉にするか迷った時は、サンプルや例を参考にすると、ぴったりなものやイメージに近いものが見つかるかもしれません。
事業目的が違法であったり、不明確であったりすると、登記官によっては認めてくれないこともあるため、事業目的が決まったら、その文言で問題ないか法務局に確認してみることも必要です。
まとめ
会社の事業目的の変更には、定款と目的変更登記が必要です。定款を変更するには、株主総会を開き特別決議を行い、その議事録と株主リストを変更登記申請書に添付して提出します。
ところが、これらの書類の作成に手間がかかったり、書類の不備で登記がスムーズに進まなかったりすることもあります。LegalScript(目的変更登記)は、ウェブ上で項目を入力するだけで、必要な書類が簡単に、漏れなく作成できます。
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