本店移転登記の申請期限はいつまで?起算日は?
会社の本店所在地を変更した場合には、法務局に本店移転の登記申請をしなければなりません。もし、期限内での申請を怠ると、過料が適用されることがありますので注意が必要です。
この記事では、本店移転登記の申請期限や申請するまでの社内手続きなどについて解説しています。
本店移転登記の申請期限・起算日
本店所在地を変更した場合には、2週間以内に法務局へ変更登記の申請をしなければなりません。
この「2週間」の起算日は、原則としては現実に移転した日の翌日ですが、移転した後に取締役会など(※)で移転の決議をしたときはその決議をした日の翌日になります。
※どこで決議するのかは、会社の形態(株式会社・有限会社・合同会社)によって異なります。
登記懈怠のペナルティ
本店移転登記に限りませんが、登記懈怠(とうきけたい)については、「100万円以下の過料に処する。」と会社法(976条1項1号)に定められています。
登記懈怠とは、変更登記の申請をする必要があるのに、その手続きを怠ることです。「過料」とは罰金のようなペナルティのことです。
一般的には、2週間の申請期限を数日過ぎた程度の申請であれば、過料の納付を求められることはほぼありません。ただし、数カ月以上申請を放置していると、裁判所がその期間などを考慮して過料の額を決定し、該当する会社に通知することになっています。
なお、過料は刑罰ではなく行政処分のようなものであるため、この処分を受けたとしても前科にはなりません。
本店移転登記を申請するまでの流れ
本店移転登記の申請は、社内での必要な手続きを経たうえで行わなければなりません。
この手続きは、会社の形態(株式会社・有限会社・合同会社)によって異なります。
株式会社(取締役会設置会社)の場合
株式会社で取締役会を設置している会社では、次のような手続きが必要になります。
- 株主総会の特別決議(定款の変更が必要な場合)
- 取締役会の決議
- 法務局に変更登記の申請
株式会社における本店移転登記の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
株式会社(取締役会非設置会社)・有限会社の場合
株式会社で取締役会を設置していない会社、また、有限会社(厳密には「特例有限会社」)の場合には次のような手続きが必要になります。
- 株主総会の特別決議(定款の変更が必要な場合)
- 取締役の決定または株主総会の決議
- 法務局に変更登記の申請
株式会社における本店移転登記の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
なお、有限会社における本店移転登記の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
合同会社の場合
合同会社には株主や取締役がいません。このため、出資者である社員の同意のみで変更登記の申請ができます。
- 社員(出資者)の同意(※)
- 法務局に変更登記の申請
※定款の変更が必要である場合には「総社員(出資者)の同意」、定款の変更が必要でない場合には「過半数の社員(出資者)の同意」が必要になります。
合同会社における本店移転登記の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本店移転登記は、実際に移転した日(このあとに取締役会などで決議を行った場合にはその日)の翌日から起算して2週間以内に申請しなければなりません。役員変更登記などと比べると、手続きとしては簡単ですので、過料が適用されることのないよう忘れずに申請しましょう。
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