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【取締役の辞任登記】必要書類と申請手続きは?

取締役が任期の途中で辞任したら、2週間以内に管轄法務局へ登記申請しなければなりません。その際の注意点は、登記に必要な書類がケースバイケースで異なることです。

この記事では、取締役辞任登記の必要書類や申請手続きを紹介します。

※代表取締役辞任の役員変更登記については、以下の記事をご覧ください。

参考記事:【代表取締役の変更】登記は必須!手続きと必要書類は?

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取締役辞任の役員変更登記に必要な書類

「登記」と聞くとさまざまな書類が必要なイメージを持つかもしれません。しかし、取締役の辞任登記に必要な書類はそれほど多くありません。

下表は取締役が辞任した時の役員変更登記に必要な書類一覧です。

必要書類作成時のポイント
株式会社変更登記申請書

押印に使用する印鑑は、法務局に届け出た会社実印です。

※代理人が申請する場合は、押印する必要はありません。

辞任届

取締役の辞任届に押印する印鑑は認印でも差し支えありません。

※代表取締役の辞任届には、会社実印を押印します。また、個人実印を用いることも可能ですが、その際は印鑑証明書を添付する必要があります。

※登記申請を代理人が行う場合は委任状が必要です(詳しくは後述します)。

取締役の辞任登記を申請するときは、株式会社変更登記申請書を、管轄の法務局に提出します。申請時に添付する書類は、基本的に辞任届だけです。

口頭での意思表示でも辞任の効力は生じますが、登記するときには辞任を証する書面が必要となるため、辞任届を提出してもらうのが一般的です。

辞任届に押印する印鑑は認印で構いません。ただ、辞任の意思を明確に確認し、後のトラブルを防止するためには実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するのが望ましいでしょう。

辞任届については、次の記事で詳しく説明しています。

参考記事:取締役、代表取締役の辞任届の書き方(記載例あり)

辞任によって取締役の法定人数を下回った場合

取締役の辞任によって取締役の法定人数を下回る場合は、後任の取締役の選任が必要です。

取締役の法定人数は原則として1人又は2人以上ですが(会社法第326条1項)、取締役会を設置している会社では3人以上です(会社法第331条5項)。

取締役の法定人数を下回ったときは、辞任した取締役は後任者が就任するまで取締役としての権利義務を有します(会社法第346条1項)。後任者が就任するまでは、法務局に辞任届を申請しても受理されません。

後任者を選任したときの必要書類

後任者を選任した場合は、辞任登記と就任登記をあわせて申請するのが一般的です。その場合、変更登記申請書と辞任届の他に、次の書類が必要になります。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 印鑑登録証明書又は本人確認証明書

取締役の就任登記の必要書類については、以下の記事で説明しています。

参考記事:新たな取締役が就任!登記に必要な書類と手続きは?

代理人が登記申請する場合は委任状が必要

取締役の辞任登記は代表取締役の名義で申請しますが、代理人が法務局に登記申請する場合は、委任状が必要です。

この場合、変更登記申請書に代表取締役が押印する必要はありません。その代わりに委任状のほうに会社実印を押印します。

委任状については、以下の記事で詳しく説明しています。

参考記事:商業・法人登記で委任状が必要なケースは?(記入例あり)

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取締役の辞任登記の申請手続き

取締役の辞任登記の必要書類を準備したら、いよいよ登記申請です。登記の申請手続きで押さえておくべきポイントは、「申請期限」「申請先」「申請方法」「費用」です。

申請期限:2週間以内

辞任登記は、取締役が辞任した日の翌日から2週間以内(14日以内)に申請する必要があります(会社法第915条1項)。

もし期限を過ぎると、100万円以下の過料に処すると定められています(会社法第976条1項)。ただし、実際には期限を過ぎても問題なく登記申請は受理されますし、過料が課されることもまずありません。しかし、長期間放置すると過料が課されるおそれがないとはいえないので、期限内に登記しておきましょう。

登記の期限については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参考ください。

参考記事:役員変更登記の申請期限は2週間以内!起算日はいつ?

申請先:本店所在地の管轄法務局

取締役の辞任登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です(会社法第915条1項)。

自社の管轄法務局の調べ方は、以下の記事で紹介しています。

参考記事:登記の申請先はどこ?管轄法務局の調べ方

申請方法:窓口持参がおすすめ

申請方法は、管轄法務局の窓口に持参する方法の他、郵送、オンライン申請があります。

初めて登記申請する方には、窓口に直接持参することがおすすめです。窓口持参であれば、誤まった記載や書類の不備などがあったときに担当者が指摘してくれるので、修正する負担も軽減できるでしょう。

費用:登録免許税1万円(3万円)

登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社は1万円、1億円を超える会社は3万円です。収入印紙を申請書に付いている収入印紙貼付台紙に貼る方法によって納めます。

登録免許税については、以下の記事で解説しています。

参考記事:登録免許税って何? 意味、金額、支払方法を解説

登記申請を簡単に行う方法

取締役の辞任登記は決して難しい手続きではありませんが、「登記申請に割く時間がない…」「辞任だけではなく、新取締役の就任登記も必要だから面倒だ」という人もいると思います。

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