【登記とは?】登記の種類や手続きの流れを解説
登記について、何となく聞いたことはあるものの、関わったことがなければあまり具体的なイメージがわかない人も多いかもしれません。
この記事では、登記についてあまり知らない人に向けての基礎知識を解説します。
登記とは
登記とは、不動産や会社などについての権利や義務、変更の履歴などを国が管理する帳簿(登記簿)に載せて公に示す制度のことです。
登記された情報は、誰もが閲覧することができるため、たとえば会社の登記情報を閲覧することでその会社の代表取締役や本店所在地、設立年月日などの情報を得ることができます。それにより、取引の安全が担保され、社会的信用の確保にもつながります。
登記の種類
登記と一言でいっても、様々な種類の登記があります。
多くの人にとって関わる可能性があるのは、商業登記と不動産登記の二つで、それ以外はマイナーな登記です。
それぞれについて簡単に説明します。
商業登記
商業登記は、会社に関する登記です。
会社には株式会社や合同会社などがあります。
会社についての一定の事項は必ず登記をしなければなりません。具体的には、会社の商号、本店所在地、会社の事業目的などが登記すべき事項となっており、変更した場合にはその都度変更の登記が必要です。
会社設立登記
どのような種類の会社であっても、必ず登記をしなければならず、登記されていなければ公的に会社として認められません。
登記することが、会社の成立の必要要件となっているのです。
株式会社の場合には、会社の基本的なルールを定める定款を作成して、定款を公証役場で認証してもらい、資本金を全額振り込んだうえで会社の設立登記をすることとなります。
役員変更登記
株式会社には、取締役や監査役といった役員がいます。
合同会社の場合、業務執行社員といった役員がいます。
これらの役員について、登記されている内容に変更があれば役員変更が必要です。
役員が就任、退任により変更になる場合もあれば、役員の氏名や住所に変更がある場合にも変更登記が必要です(住所はすべての役員が登記されるわけではありません)。
役員変更登記の詳細は、次の記事で説明しています。
本店移転登記
会社の本店所在地は、登記しなければなりません。そのため、本店所在地が変われば、本店移転の登記が必要です。
本店移転の登記は、移転先の住所の場所によって手続きの内容が異なります。
本店移転登記(管轄内移転)については、次の記事で詳しく解説しています。
管轄外移転の本店移転登記については、次の記事をご覧ください。
商号変更登記
会社の商号(社名)は登記しなければならないため、商号が変わった場合には変更登記が必要です。
商号がこれまでと全く違うものに変更することもあれば、これまでカタカナ表記にしていた商号(社名)をアルファベット表記にするなどの場合もあります。
商号を変えるためには、株主総会を開いて承認を得る必要があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考記事:会社名を変更したら商号変更手続きを!
目的変更登記
会社の事業目的は登記しなければならないため、目的が変わった場合には変更登記が必要です。
新しい目的をこれまでの目的に追加する場合、一部の目的を削除する場合、削除と追加をする場合、これまでの目的の表現を変える場合など様々なケースがありますが、いずれの場合も変更登記が必要です。
目的変更登記の詳細については、次の記事をご覧ください。
参考記事:目的を変更したら登記が必要!手続きの方法を簡単解説
その他の商業登記
上記以外の商業登記として、発行する株式についての変更登記、資本金の額の変更の登記、会社の種類を変更(組織変更)する登記など様々なものがあります。
登記されている事項について変更があれば、変更登記をする必要があります。
会社について何か変化が生じる場合には、登記手続きが発生するかどうかを事前にしっかりと確認しておく必要があります。
不動産登記
不動産登記は、土地又は建物について、所在地や種類、面積などの物理的状況を表示し、所有者が誰なのか、抵当権がついているのかなどの権利関係を表示します。
不動産の所有権等を第三者に対抗(主張)するためには、登記することが必要です。
動産譲渡登記
動産譲渡登記は、法人が行う動産の譲渡について、登記することで第三者への対抗要件を備えることができるようにするための制度です。動産には、会社が所有する在庫商品や、機械設備などがあります。個人間の動産譲渡について登記することはできません。
債権譲渡登記
債権譲渡登記は、法人が行う金銭債権の譲渡について、第三者への対抗要件を備えることができるようにするための制度です。通常、金銭債権の譲渡について第三者に対抗するためには債務者への通知または債務者の承諾が必要ですが、法人による債権譲渡については、債権譲渡登記によって第三者に対抗することが認められます。
船舶登記
船舶登記は、本来は動産である船舶について、一定の要件にあてはまる日本船舶については不動産と同様に所有者などを公示するために行うものです。
登記の手続きの流れ
登記の手続きの流れについて、ごく簡単に紹介します。
商業登記の場合
商業登記の手続きについての大まかな流れです。
役員変更登記の場合
取締役の就任登記をする場合の基本的な流れは以下のとおりです。
- 株主総会を開催して取締役を選出する
- 選出された取締役が就任を承諾する
- 株主総会議事録、株主リストなどの添付書類を作成し、役員登記の申請書と共に管轄の法務局に提出する
本店移転登記の場合
本店移転登記(管轄区域内)をする場合の基本的な流れは以下のとおりです。
- 定款の内容等に応じて、取締役会、取締役または株主総会で本店移転について決議する
- 決議した機関に応じて取締役会議事録、株主総会議事録などの添付書類を作成し、本店移転登記の申請書と共に管轄の法務局に提出する
不動産登記の場合
不動産登記の手続きについて、売買によって土地の所有権を移転する場合の基本的な流れは以下のとおりです。
- 売主(義務者)と買主(権利者)が売買契約を締結する
- 買主が売主に売買代金を支払い、売主買主双方が登記に必要な書類に記名押印する
- 売主の印鑑証明書、権利証、買主の住民票と登記原因証明情報などの添付書類を用意し、所有権移転登記の申請書と共に管轄の法務局に提出する
まとめ
なじみのない人にとってはイメージのわきにくい登記ですが、すべての会社には登記の義務があるため、会社の経営者や会社員などは基礎的なことを理解しておくとよいでしょう。
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