株主リストとは、登記申請に必要な手続の中に株主総会の決議がある場合、株主の情報を記載したリストのことです。平成28年10月1日以降必要になった書類です。
これに対して株主名簿とは、会社が株主を把握するために作る名簿で、株式会社は原則必ず作らなければならない書類です。
株主名簿には、株主の氏名・株主の保有する株式の種類と数・株式の取得日・株券を発行している場合にはその番号を記載します。
原則として、議決権が多い順に議決権総数の3分の2に達するまでの人数のリストが必要です(10人を超える場合は上位10人分までで結構です)。
記載する情報は以下の通りです。
・株主の氏名(法人の場合は名称)
・株主の住所
・株主の保有する株式の数と議決権の数
・株主の議決権割合
以上の情報を株主ごとにまとめる必要があります。
株主名簿とは内容が異なるため、株主リストの代わりに株主名簿を提出することはできませんが、株主名簿を参考に株主リストを作っていきます。
株主リストを作るにあたって差し当たり必要な情報は以下の通りです。
①会社の発行済株式総数
②自己株式の数
③株主の総人数
④株主の名前(法人の場合は、名称)
⑤株主の住所
⑥株主の保有株式数
⑦議決権数
それぞれどこを見ればわかるのかを解説していきます。
※多くの会社はこれでわかりますが、どうしても不明な場合は専門家にご相談ください。
①会社の発行済株式総数
こちらは登記簿に記載されています。登記簿の「発行済み株式の総数並びに種類及び数」の欄をチェックしてください。
②自己株式の数
自己株式の取得は法的な制限があるため、吸収合併や単元未満株式の買取請求に応じる等特殊なことを今までやっていない限り原則として0株のはずです。
③~⑦
a.自分しか株主がいない一人会社の場合
③はもちろん1人です。
④、⑤も自分の名前と住所を記載するだけです。
⑥は①発行済み株式総数と同じです(②自己株式の数が0個の場合、以下これを前提にします)。
⑦議決権数は、単元株式を設定したり特別なことがない限り1株につき1個なので、こちらも①と同じです。
b.他にも株主がいる場合(会社を設立してから株主に変更がない場合)
③~⑥
定款に発起人(会社設立後に株主となる人)について定めた条文(最後の方にあることが多いようです)があるので、そこから人数・氏名・住所・株式数の情報を入手してください。
⑦は原則として株式数と同じ個数です。