はい、法人の本店を移転するときは本店移転登記が必要になります。
登記簿には本店の住所が書いてあるので、この記載を変更するために手続きが必要になります。
会社の本店の所在地を変更を決定するには、取締役会等を開催しないといけないことになっています。
本店の場所の変更は会社にとって重要事項と考えられているからです。
なので、その手続をしたのかを確認するために取締役会議事録等を準備しないといけません。
ほかにも、会社の住所については定款に記載もあるはずです。
本店の移転先によっては定款の記載を変更が必要になりますので、その場合は株主総会を開催しないといけません。
定款は会社の根本規則なので、これを変更するためには株主総会の特別決議が必要になります。
なので、同じく株主総会の議事録も準備しないといけません。
また、平成28年10月1日以降、登記すべき事項に株主総会の決議が必要となる場合は株主リストという書類も作らなくてはならなくなりました。
本店移転の登記は移転をした日から2週間以内にしなければいけないことになっています。
期限を過ぎたから申請を受け付けてもらえないわけではありませんが、場合によっては裁判所から過料の制裁(罰金みたいなもの)を課せられることもあります。
なにより、銀行や取引先などに新しい本店の住所をお伝えできるようにも早く手続きする必要がありますね。