会社の登記簿(履歴事項証明書)には、商号や本店の所在地、目的、資本金、役員についてなど会社の基本情報が記載されています。
円滑にビジネスや取引をするために、いつでもだれでも取得できるようになっています。
原則として、議決権が多い順に議決権総数の3分の2に達するまでの人数のリストが必要です(10人を超える場合は上位10人分までで結構です)。
記載する情報は以下の通りです。
・株主の氏名(法人の場合は名称)
・株主の住所
・株主の保有する株式の数と議決権の数
・株主の議決権割合
以上の情報を株主ごとにまとめる必要があります。
株主名簿とは内容が異なるため、株主リストの代わりに株主名簿を提出することはできませんが、株主名簿を参考に株主リストを作っていきます。
株式会社の登記簿には区分に従って以下のようなことが書いてあります。順に説明してきますね。
※会社によって記載のないものもあります。
①商号区
・会社法人等番号
会社法人等番号とは、会社の登記の記録ごとに付けられる12桁番号で、登記簿の検索などに使われます。
・商号
会社の名前のことです。株式会社の場合はその中に「株式会社」の文字を使わなければなりません。
また、登記簿には記載されませんが、平成30年3月12日以降法人登記の申請を行う場合は、申請書に法人名のフリガナを記載することになりました。
・本店
会社本店の住所が記載されています。
会社によっては例えば東京本社、大阪本社などと本社がいくつもある場合がありますが、法律上の本店は必ず1つです。
・公告をする方法
株式会社は貸借対照表またはその要旨を世間に公告しなければいけないことになっています。
官報(国の発行する機関誌)、日刊紙(新聞等)または電子公告(WEB上)のいずれかで行わなければなりません。
・会社成立の年月日
会社設立の登記を申請した日が記載されます。
このほかに商号区には、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項や中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項が記載されることもあります。
②目的区
・目的
会社の目的(事業内容)について記載されています。
③株式・資本区
・発行可能株式数
株式会社の発行できる株式の数の上限が記載されています。
基本的にこの枠内で新株発行しなければならず、この枠を変更するためには厳格な手続を踏まなくてはなりません。
・株券発行会社である旨
株券を発行している会社は、その旨が記載されています。近年は株券を発行することは少なくなってきています。
・発行済株式の総数並びに種類及び数
既に発行した株式の数が記載されています。
・資本金の額
資本金の額が記載されています。
会社の純資産には資本金の他に資本剰余金・利益剰余金等がありますが、登記簿に記載されるのは資本金のみです。
・株式の譲渡制限に関する規定
会社が公開会社なのか非公開会社なのかがここでわかります。多くの中小規模会社がこの設定をしています。
この他にも、株式・資本区には、単元株式数、種類株式について、株主名簿管理人について等が記載されていることもあります。
④役員区
・取締役
取締役の名前が記載されています。
取締役は会社の業務執行をおこなったり、業務執行の決定をする役員です。
・監査役
監査役の名前が記載されています。
監査役は会社経営において違法または著しく不当な職務執行がないかを調べたりそれを是正する役員です。
・代表取締役
代表取締役の名前と住所が記載されています。
代表取締役は取締役の中でも、対外的に会社を代表して契約などの業務を行う役員です。
このほかにも、会社の機関設計によって会計参与、会計監査人、特別取締役、執行役、代表執行役等の役員の情報が記載されてることもあります。
⑤会社状態区
・取締役会設置会社に関する事項
会社が取締役会を設置する場合に記載されています。
・監査役設置会社に関する事項
会社が監査役を設置する場合に記載されます。
このほかにも特別取締役に関する事項、委員会設置会社に関する事項、破産に関する事項等、機関設計や会社の状態について記載されることもあります。
⑥登記記録区
・登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を作った理由が記載されます。
①~⑥以外にも会社の状態によって役員責任区、会社支配人区、支店区、新株予約権区、会社履歴区、企業担保権区に情報が記載されることもあります。