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非常勤役員や管掌役員とは?登記は必要?

会社によっては、常勤役員と非常勤役員が存在したり、ある部門を管轄、監督する管掌役員が存在したりします。これらは会社法で定義されたものではありませんが、その会社の必要性に応じて設けられるものです。

この記事では、非常勤役員や管掌役員の詳細と登記の要否等を解説します。

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非常勤役員とは

日常的に会社の業務を行っている常勤役員に対して、必要な時だけ会社の要請に応じるなどの形で業務を行う役員のことを非常勤役員と呼びます。

非常勤役員、常勤役員ともに会社法で定義されているものではなく、実務上で呼ばれているものです。

そのため、非常勤、常勤ともに法令上の区別はされておらず、業務内容や責任などに法的な違いはありません。

ただし、会社のルールブックである定款により、非常勤役員と常勤役員の役割を区別することは可能です。

非常勤役員を選任するケース

非常勤役員は、以下のような人を選任するケースが多く見られます。

他に本業を持っている人

専門知識があるなどの有能な人材に役員になってほしくても、そのような人は本業がある場合が多く、常勤役員になってもらうにはハードルが高くなります。

その点、非常勤役員であれば、他に本業のある人であっても兼務が可能となるため迎え入れやすくなります。

代表取締役の家族

代表取締役が一人で高額の役員報酬を得ると、累進課税(所得が高額になるほど税率が高くなること)により所得税が高くなります。

代表取締役の家族を非常勤役員にして、役員報酬を払うことにより、家族の所得を分散し、所得税の節税ができる場合があります。

そのため、節税対策として家族を非常勤役員にするケースはよく見られます。

役員変更登記は必要

非常勤役員は、会社法上は単に「取締役」または「監査役」です。

取締役または監査役として就任する場合、通常通りの就任登記が必要です。

登記上は単に「取締役」または「監査役」と登記され、「非常勤」かどうかを登記上は区別できません。

登記の手順

登記の手順を簡単に紹介します。

①株主総会の開催

取締役、監査役の選任には株主総会の決議が必要です。株主総会を開催し、普通決議で役員を選出します。

②役員の就任承諾

株主総会で選出された役員が就任を承諾することで、就任の効果が発生します。就任の承諾は、株主総会の席上で行う場合と、株主総会の終結後に行う場合があります。

③必要書類の作成、手配

役員就任の登記に必要となる書類を作成、手配します。通常は以下の書類が必要です。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書(再任の場合は不要)
  • 本人確認証明書

④登記申請

申請書を作成し、③の添付書類と共に法務局に提出して登記を申請します。役員が就任してから2週間以内に申請する必要があります。

非常勤役員を設ける際の注意点

非常勤役員を設ける場合の注意点を紹介します。

勤務実態に見合う報酬にすることが必要

実際にはほとんど業務を行っていないにもかかわらず、非常勤役員に高額の報酬を支払った場合には、税務署は役員報酬として認めてくれない可能性があります。そうなると、非常勤役員に支払った報酬分は経理上損金とならず、会社に高額な所得税が課税されてしまいます。

非常勤役員の勤務実態、会社の売り上げや規模、他の役員や従業員の給与にもよりますが、一般的には非常勤役員の報酬は月額5~15万円程度が目安になるとされています。

不安があれば税理士等の専門家に相談しましょう。

勤務実態によっては社会保険加入が必要

非常勤役員は、勤務実態によっては社会保険への加入が必要です。 会社から「労務の対象として報酬を受け使用される者」は社会保険への加入対象となり、基本的に定期的に出勤して報酬を得ているような場合には、非常勤役員も社会保険に加入する必要があります。ただし、他の仕事を兼業している場合などは加入対象とならないケースもあります。

詳しくは、社会保険労務士等の専門家に確認するとよいでしょう。

非常勤役員でも基本的に同じ責任を負う

非常勤役員と常勤役員とは、法令上区別されておらず、会社や株主に対し、基本的に同じだけ重い責任を負っています。

以下の場合には、取締役が会社に損害賠償責任を負うものとされており、これは非常勤役員の場合でも同様なので、注意が必要です。

  • 任務を怠った場合
  • 競業取引をした場合
  • 利益相反取引をした場合
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管掌役員とは

管掌役員とは、管轄する担当部門を持つ役員(主に取締役)を指すのが一般的です。

事業部門ごとに、その部門のトップが役員になっているシステムの会社は管掌役員制度を採用していると言えます。

たとえば、人事部門を管掌する取締役、財務部門を管掌する取締役などが存在します。

ただし、会社法で「管掌役員」という用語はなく、また、明確な定義があるわけでもありません。

管掌業務とは

管掌業務とは、自分が管轄する職務として取り扱い、責任をもって行う業務のことです。

通常、特定の部門についての長となり、監督する立場となります。

監督する責任があるため、単なる担当者よりも責任が重くなるのが一般的です。

役員登記は必要?

管掌役員は、会社法上は単に「取締役」です。

取締役が就任する場合、通常通りの就任登記が必要です。

登記上は単に「取締役」と登記され、管掌役員かどうかを登記上は区別できません。

管掌役員を設ける際の注意点

管掌役員を設ける場合の注意点を紹介します。

少人数の会社ではあまり意味がない

家族経営などの少人数で運営する会社の場合、管掌役員の制度はあまり意味がない場合があります。そもそも部門が分かれていない会社であれば、特定部門を管掌する業務という概念が考えにくいからです。社内にある程度の部門があり、それぞれの部門の長がいる場合に管掌役員を設けるのが一般的です。

肩書は名刺等で説明が必要

金融機関等に会社の登記事項証明書を提出することがありますが、登記上は管掌役員であることは分からず、誰がどの部門を管掌しているかは分かりません。

自分がどの部門の長なのかを伝えるためには、名刺等に「取締役(○○部門管掌)」等の記載をするとよいでしょう。

まとめ

株式会社の役員には、その会社のシステムによって非常勤役員や管掌役員などが存在します。ただし、それらは登記上の区別はされないため、社外の人から見たらどのような立場の役員なのか分からない場合があり、名刺やHPで自社の役員制度について記載しておくのが親切です。

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