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会社形態

設立できる会社は株式・合同・合資・合名の4つ!それぞれの特徴は?

2006年5月施行の会社法で規定された会社形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。この記事では、それぞれの会社形態の特徴について解説します。

株式会社と持分会社

会社法で規定されている4種類の会社は、株式会社持分会社に区分されます。株式会社以外の3つの会社(合同会社、合資会社、合名会社)は、持分会社に該当します。

持分会社の特徴は、会社への出資によって獲得した社員の権利が株式ではなく持分によって表章される点です。株式と持分の相違は、第三者への譲渡が難しいかどうかという点で、持分の方が第三者への譲渡が難しく、持分会社の方が、経営と所有が一体化した人格的な結合が強い会社になります。

ちなみに、持分会社の中では合名会社が人格的な結合が最も強く、合同会社がそれが最も弱く、合資会社はその中間という位置づけです。会社法上の会社を区分する場合に、株式会社と合同会社を人格的結合が弱い「物的会社」といい、合資会社と合同会社を人格的結合の強い「人的会社」とするケースもあります。

株式会社の特徴

株式会社の最大の特徴は、会社への出資金(株式の購入代金)の範囲内の責任を負うだけで社員となることができることと、社員の権利(株式)の譲渡が容易なので、第三者からの出資を受けやすいことです。

責任は出資金の範囲内(有限責任)

株式会社は、すべての社員(※)が有限責任で構成されるという会社です。

※ここでいう社員とは、勤労者という意味ではなく、会社の構成員という意味です。

有限責任とは、会社に対して出資した財産の価格の範囲内で責任を負うというものです。つまり、有限責任の社員は、会社が倒産したときに会社の財産のみでは債務の弁済ができない場合に、出資金の払戻しができなくなる可能性はありますが、それ以上の出捐はありません。

わかりやすく表現すると、持っている株式が紙切れになるだけで、自分の土地や建物を売って会社の借金を肩代わりする必要がないということになります。

社員の権利(株式)譲渡が容易

すべての社員が有限責任社員で構成される会社は、株式会社の他に合同会社があります。株式会社と合同会社は、株式会社が株式制度を用い、合同会社が持分制度を用いている点が相違します。

株式制度と持分制度の違いは、株式は譲渡が原則自由、又は、会社の承認を得れば譲渡可能であるのに対して、持分の譲渡は、原則として、社員全員(又は業務執行社員全員)の同意が必要であることです。つまり、株式会社の方が第三者への譲渡を容易にできるため、出資が受けやすいというメリットがあります。

その他の特徴

会社法の施行で最低資本制度が撤廃されたため、資本金が1円でも設立が可能になりました。また、取締役の員数は、一定の場合を除いて制限がなく、取締役が1人でも会社を設立することができます。ただし、株式会社は規模の大きな会社に適する形態なので、現実には、資本金1円の1人会社はペーパー会社を除けばほとんどありません。

会社法上、株式会社は多種多様な機関設計が可能となるように設計されており、会社の規模や実態に応じて、さまざまなタイプの株式会社をつくりあげることができます。

合同会社の特徴

合同会社は、2006年5月施行の会社法によって設立が認められた会社形態で、アメリカ合衆国の州法で認められているLLC(Limited Liability Company)をモデルにしていると言われています。

株式会社よりも意思決定と手続きがシンプル

出資と経営が株主と取締役に分離する株式会社と比較すると、合同会社は、出資と経営が一体化しており意思決定と手続きがシンプルな構造です。

社員全員が有限責任社員なので、会社法施行で設立が認められなくなった有限会社に代わり、小規模事業の法人化に適した会社形態とされています。

設立費用は株式会社よりも少額

設立にかかる費用は、株式会社よりも少額で済みます。

株式会社の場合、設立登記の登録免許税が最低15万円、公証人による定款の認証代が約5万円、その他諸経費を合わせると、1件当たりの設立費用が25万円~30万円程度かかります。

一方、合同会社の場合は、設立登記の登録免許税は最低6万円で、公証人の定款認証は不要。諸経費込みでも10万円~15万円程度で設立可能です。

その他の特徴

合同会社は、設立の際に資本金及び社員の員数に制限はなく、資本金1円、社員1人でも設立ができます。

合資会社の特徴

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員で構成される会社です。

無限責任社員は、会社が倒産したときに、会社の財産では債務を返済できない場合、社員が所有している土地や建物などを売って、会社の債務を弁済する責任を負います。まさに、会社と運命共同体といえます。

業務を執行しない有限責任社員が会社の持分を譲渡する場合、原則として、業務執行社員の全員の同意があれば可能です。

一方、無限責任社員が持分を譲渡する場合には、原則として、他の社員全員の同意が必要です。有限責任社員の方が、持分の譲渡がより簡単ですが、この点でも、有限責任社員と無限責任社員は異なります。

合名会社の特徴

合名会社は、社員全員が無限責任社員で構成されます。

無限責任社員の持分の譲渡は、原則として、他の社員全員の承認が必要です。合名会社の社員の変更は非常に困難で、その意味では、人格的結合が非常に強力な会社です。

小規模な個人事業者が、個人事業の経営形態をそのまま保存しながら法人化する場合に利用される形態の会社です。個人事業の場合、事業が失敗して借金が残ると、事業主は最悪の場合、自分の家屋敷を売却して借金を返さなくてはなりません。

合名会社の社員も個人事業主と同じ責任を負いますので、法人化(会社設立)のメリットを享受することが最も少ない形態であるともいえます。無限の責任を負うので、第三者から出資を受けることも難しくなります。