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安全衛生委員会とは? 設置が必要となるケースは?

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場が、これらの委員会に代えて設置できる委員会です。

今回は、安全衛生委員会の概要と設置手順などについて解説します。

安全衛生委員会とは?

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。

安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。

まずは、安全委員会と衛生委員会の設置義務なども踏まえて、安全衛生委員会としての委員構成や調査審議すべき事項について説明します。

設置対象となる事業場

安全衛生委員会の設置対象となる事業場とは、安全委員会と衛生委員会の設置義務がある事業場ですが、安全委員会と衛生委員会は、次に該当する事業場が設置しなければならないことになっています。

 事業場の規模業種
安全委員会①常時使用する労働者が50人以上林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
②常時使用する労働者が100人以上製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会常時使用する労働者が50人以上全業種

委員の構成

安全衛生委員会の委員は、安全委員会と衛生委員会の委員の構成をともに満たす、次の者で構成しなければならないことになっています。

安全衛生委員会の委員の構成

総括安全衛生管理者または当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者などから事業者が指名した者(1名)

安全管理者および衛生管理者の中から事業者が指名した者(1名以上)

産業医の中から事業者が指名した者(1名以上)

④当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者の中から事業者が指名した者(1名以上)

⑤当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者の中から事業者が指名した者(1名以上)
安全委員会の委員の構成衛生委員会の委員の構成

総括安全衛生管理者または当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者などから事業者が指名した者(1名)

安全管理者の中から事業者が指名した者(1名以上)

③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者の中から事業者が指名した者(1名以上)

総括安全衛生管理者または当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者などから事業者が指名した者(1名)

衛生管理者の中から事業者が指名した者(1名以上)

産業医の中から事業者が指名した者(1名以上)

④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者の中から事業者が指名した者(1名以上)

なお、安全委員会や衛生委員会を設置する場合も含めて、労働協約に別段の定めがある場合を除き、議長は①の委員とし、①の委員以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならないことになっています。

※統括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しなければならない事業場については、下記の東京労働局のホームページでご確認ください。

> 「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし/東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html

調査審議事項

安全衛生委員会で調査審議すべき事項は、安全委員会と衛生委員会のそれぞれにおいて調査審議すべき事項を網羅するものでなければならないことになっています。

安全衛生委員会の調査審議事項

①労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

③労働災害の原因および再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。

④上記のほか、労働者の危険の防止健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
安全委員会の調査審議事項衛生委員会の調査審議事項

①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

②労働災害の原因および再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

③上記のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

③労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

④上記のほか、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項

安全衛生委員会の開催に関するルール

安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)を開催するに当たっては、次のようなルールがあります。

開催頻度

少なくとも毎月1回以上、開催するようにしなければなりません。

議事の概要の周知

開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければなりません。

①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。

②書面を労働者に交付する。

③磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

議事の保存

開催の都度、次に掲げる事項を記録して、3年間保存しなければなりません。

①委員会の意見および当該意見を踏まえて講じた措置の内容

②上記のほか委員会における議事で重要なもの

安全衛生委員会の設置手順

安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。

①安全衛生委員会規程を作成する

安全衛生委員会における調査審議事項や委員の構成、任期などについて定めた、安全衛生委員会規程を作成します。

※会社が安全衛生委員会を設置することも含めて、会社の安全衛生管理体制を明確にするために、別途、安全衛生管理規程なども作成しておくことが一般的です。

この規程の作成は、労働安全衛生法で義務付けられているわけではありませんが、安全衛生委員会を円滑に運営していくためには作成しておくことが望ましいと言えます。

安全衛生委員会規程の作成例については、下記の東京労働局のホームページからダウンロードできますので参考にしてください。

> 安全衛生関係のパンフレット等(東京労働局版) 4-6 作成例 安全衛生委員会規程/東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

②委員を選出する

上記で説明したとおり、安全衛生委員会の委員構成に基づいて委員を選出します。

ポイントとしては、委員は、議長(1名)と、会社側の委員、労働者側の委員に分けられますが、通常は、安全管理者、衛生管理者、産業医は会社側の委員となり、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名する者は労働者側の委員となります。

会社側の委員と労働者側の委員は何人でも構いませんが、議長を除く委員の半数は労働者側の委員としなければなりませんので注意が必要です。

③年間の開催計画を立てる

安全衛生委員会を計画的に開催するために、その他の安全衛生にかかわるイベントの実施も含めて、年間・月ごとの開催計画(年間安全衛生推進計画)を立てます。

年間安全衛生推進計画の作成例については、下記の東京労働局のホームページからダウンロードできますので参考にしてください。

> 安全衛生関係のパンフレット等(東京労働局版) 4-2 作成例 年間安全衛生推進計画/東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

各種委員会を設置しない場合の罰則

安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

なお、上記で説明した、毎月1回以上の開催義務などを守らなかったとしても、そのことに対する罰則は定められていません。ただし、法令違反であることに変わりありませんので、発覚すれば、労働基準監督署から是正勧告などを受ける可能性もありますので注意が必要です。

まとめ

安全衛生委員会や安全委員会、衛生委員会は、毎月1回以上、開催することが義務付けられていますが、毎月開催しているうちに形骸化してしまっている会社も少なくありません。

会社にとって有益な議論の場とするためには、年度初めに毎月議論するテーマをあらかじめ決めておき、必要に応じて時事的に議論すべきテーマを盛り込むことなどが求められます。