登記にかかる費用はいくら?(株式会社の場合)
会社を設立した場合、また、設立後に役員や商号、目的などを変更した場合には、商取引の安全を図るために法務局(登記所)に登録し、一般の方に公開しなければならないことになっています。
これを商業・法人登記と言いますが、手続きの際にはその種類に応じた登録免許税がかかり、現金や収入印紙などで納付しなければなりません。
今回は株式会社の各種登記申請にかかる費用について説明します。
株式会社の各種登記申請にかかる費用
法務局に登記を申請する際には、「登録免許税」がかかります。登録免許税の額は、登記の内容によって、下表のとおり異なります。
登記の内容 | 登録免許税の額 |
会社設立 | 資本金の額の0.7% ※15万円未満の場合は15万円 |
役員変更 ※代表取締役の住所変更を含む | 1万円 ※資本金の額が1億円を超える場合は3万円 |
商号変更 | 3万円 |
目的変更 | 3万円 |
本店移転 | 管轄法務局が変わる移転:3万円 管轄法務局が変わらない移転:6万円 |
解散および清算人の選定 | 3万9000円 (解散:3万円、清算人選定:9000円) |
清算結了 | 2000円 |
取締役会の廃止 | 3万円 |
監査役の廃止 | 3万円 |
株式譲渡制限規定の変更 | 3万円 |
公告方法の変更 | 3万円 |
資本金の額の増加 (募集株式の発行) | 増加した資本金の額の0.7% ※3万円未満の場合は3万円 |
資本金の額の減少 | 3万円 |
なお、司法書士などに登記の代行を依頼する場合は、上表の登録免許税に加えて司法書士報酬が加算されます。
それでは、各登記にかかる登録免許税などについて、詳しく確認していきましょう。
会社設立登記にかかる費用
会社を設立したときは、法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出しなければなりません。
この登記申請にかかる登録免許税は、資本金の額の0.7%の額とされていますが、この額が15万円に満たない場合には15万円になります。つまり、資本金が2,143万円未満であれば、登録免許税は15万円になるということです。
なお、登記申請書とあわせて定款も提出しなければなりませんが、この定款に貼付する収入印紙代として4万円、公証役場での認証手数料として5万円、謄本の発行手数料として2千円程度が必要になります。
※定款をPDFにして電子認証してもらえば、定款に収入印紙を貼る必要はなくなりますが、電子証明書を取得したり、ICカードリーダを用意したりしなければならず、一定の費用と手間がかかります。
細かく言えば、ほかにかかる費用もありますが、自身で申請する場合には25万円程度はみておく必要があります。
司法書士に依頼する場合には、電子定款にしてもらうことで収入印紙代はかからないとしても、手続き報酬として10万円程度は請求されるため、実費込みで30万円程度は必要になります。
役員変更登記にかかる費用
役員の就任・退任・重任(再選)、役員の氏名変更、代表取締役の住所変更があったときは、法務局に「株式会社変更登記申請書(役員の変更)」を提出しなければなりません。
この登記申請にかかる登録免許税は、資本金の額が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。
司法書士に手続きを依頼する場合の費用(上記の実費を除く)は2万円~3万円程度です。
商号変更登記にかかる費用
商号(社名)を変更したときは、法務局に「株式会社変更登記申請書(商号の変更)」を提出しなければなりません。
この登記申請にかかる登録免許税は、資本金などにかかわらず3万円です。
司法書士に依頼する場合の費用(上記の実費を除く)は2万円~3万円程度です。
目的変更登記にかかる費用
会社の事業目的を変更、追加したときは、法務局に「株式会社変更登記申請書(目的の変更)」を提出しなければなりません。
この登記申請にかかる登録免許税は、資本金などにかかわらず3万円です。
司法書士に手続きを依頼する場合の費用(上記の実費を除く)は2万円~3万円程度です。
本店移転登記にかかる費用
会社の本店所在地(定款に記載している本店所在地であり、いわゆる本社とは異なります。)を変更したときは、法務局に「株式会社本店移転登記申請書」を提出しなければなりません。
この登記申請にかかる登録免許税は、移転後に管轄法務局が変わるのかどうかで次のように変わってきます。
・移転後に管轄法務局が変わらないとき
これまでの管轄法務局のみでの手続きになり、登録免許税は3万円です。
・移転後に管轄法務局が変わるとき
これまでの管轄法務局と移転後の管轄法務局の両方で手続きが必要になり、登録免許税は6万円(3万円×2)です。
司法書士に手続きを依頼する場合の費用(上記の実費を除く。)は、管轄法務局が変わらない場合には3万円程度、管轄法務局が変わる場合には5万円程度です。
解散および清算人の選定
事業を廃止した場合の登記申請で、登録免許税は、3万9000円(解散の登録免許税として3万円、清算人選任の登録免許税として9000円)です。 この際、官報公告掲載料(4万円程度)なども必要になります。
清算結了
解散の登記後、清算手続きが完了した場合の登記申請で、登録免許税は2000円です。
取締役会の廃止
取締役会を廃止した場合の登記申請で、登録免許税は3万円です。
※下記で説明しているような株式の譲渡に制限を設けている会社(非公開会社)では、取締役会は設置しなくてもよいことになっています。
監査役の廃止
監査役を廃止した場合の登記申請で、登録免許税は3万円です。
※監査役についても株式の譲渡に制限を設けている会社(非公開会社)では設置しなくてもよいことになっています。
株式譲渡制限規定の変更
会社の株式を譲渡により取得するには取締役会などの承認を得なければならないものとしたり、承認機関を取締役会から株主総会に変更したりしたときの登記申請で、登録免許税は3万円です。
公告方法の変更
公告の方法を変更した場合の登記申請で、登録免許税は3万円です。
※株式会社では、決算や合併、組織変更などについて株主その他の利害関係者に対して公告しなければならず、その方法(官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれか)を定款で定めなければならないことになっています。
資本金の額の増加(募集株式の発行)
募集株式を発行した場合の登記申請で、登録免許税は資本金の増加分の額の0.7%(この額が3万円に満たない場合には3万円)です。
※募集株式の発行とは、簡単に言えば、資本金を増やすために行う新株発行のことです。
資本金の額の減少
欠損の補填などのために資本金の額が減少したときの登記申請で、登録免許税は減少額にかかわらず3万円です。
組織変更
組織変更とは、持分会社(合名会社や合資会社、合同会社の総称)から株式会社に、あるいはその逆に変更することをいいます(持分会社がほかの種類の持分会社になる場合は、種類変更といいます)。
この組織変更には様々なパターンがあり、そのパターンに応じて登録免許税も異なります。
例えば、合同会社から株式会社に変更した場合の登録免許税は次のようになります。(定款の費用、公告費用などは除く。)
・資本金の額の0.15% ※組織変更直前の資本金の額を超える額については0.7%で計算 ※上記で計算した額が3万円に満たない場合には3万円
合併
合併には、A社が解散したB社のすべての資産を吸収する「吸収合併」と、A社もB社も解散して新たに設立したC社にすべての資産を移す「新設合併」があります。
例えば、A社が解散したB社のすべての資産を吸収する「吸収合併」である場合の、A社の登記申請にかかる登録免許税は次のようになります(定款の費用、公告費用などは除く)。
- 吸収合併によってA社の資本金の額が増加した場合
資本金の増加分の額の0.15%
※増加した資本金の額が消滅会社の資本金の額を超えていた場合にはその超過分は0.7%で計算
※上記で計算した額が3万円に満たない場合には3万円
- 吸収合併によってA社の資本金の額が増加しない場合
3万円
なお、消滅会社であるB社の方では先に説明した解散の登記が必要になります。
登録免許税の支払方法
登録免許税は次の方法で納付することになっています。
収入印紙で納付
金融機関などで登記の種類ごとに定められた額の収入印紙を購入し、「登録免許税納付用台紙」(A4版の白紙で可)に貼付し、登記申請書とあわせて法務局の窓口に提出します。
※登録免許税は現金での納付が原則とされており、登録免許税が3万円以下である場合に収入印紙での納付が認められています。ただし、実際には3万円を超える場合でも収入印紙での納付が認められています(納付前に法務局にご確認ください)。
現金で納付
金融機関または税務署の窓口で、登記の種類ごとに定められた額を納付します。 その後、領収証書を「登録免許税納付用台紙」(A4版の白紙で可)に貼付し、登記申請書とあわせて法務局の窓口に提出します。
インターネットバンキング・ATMで納付
登記をオンラインで申請する場合には、インターネットバンキングやATMで納付できます。
そのほか、上記1、2の方法でも納付することができます。この場合は領収証書または収入印紙を貼付した台紙を法務局の窓口に提出または郵送します。
なお、登記の申請には登録免許税だけでなく、添付書類を準備するための費用(会社設立登記であれば、定款を作成する費用など)もかかりますが、ここでは、各種登記申請にかかる登録免許税を中心に説明していきます。
まとめ
会社の登記申請は、設立登記など面倒なものもありますが、時間さえかければ、手続き自体は会社で対応できます。
ただし、会社組織の変更などで迷っている場合や、手続きに時間をかけたくない場合は、ある程度の費用がかかっても司法書士に相談、依頼することも一手でしょう。
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