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定款を作ろう!そんな時に知っておくべきポイント

定款は会社の根本規則で、非常に重要な書類ですから、しっかりと検討して作成しなければなりません。

とはいえ、一人会社で、費用も時間もかけられないという方がほとんどでしょう。そこで、定款の作成で押さえておきたい重要なポイントを解説します。

※当記事では、日本公証人連合会提供の「株式会社の定款記載例」(中小会社1:株式非公開、取締役1名、監査役非設置、会計参与非設置)を参考に説明します。

第1章 総則

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第1条(商号)

ここに設立しようとする株式会社の名称を記載します。

会社名には、必ず「株式会社」と入れなければいけません。

また、「&」(アンド)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)以外の記号は使うことはできず、記号は文字と文字の間にしか入れることができません。ただし、ピリオドのみ最後につけることができます。

そして、支店や部等会社の一部門を表すような表現の名称や公序良俗に反する表現は使用することはできません。

さらに、他の会社と同じ商号や似ている商号を不正の目的をもって使用すると、あとで問題になることがあるので気を付けてください。

第2条(目的)

会社の事業内容を記載します。ある程度の具体性と明確性があるので、ほかの会社が実際に使っている表現を参考にしながら記載するとよいでしょう。目的の事例をインターネットで検索できるサービスもあるようです。

また、最後に前各号に附帯又は関連する一切の事業と付け加えるとよいでしょう。

第3条(本店の所在地)

会社の住所を記載します。この場合の住所は最小行政区画まで記載すれば十分です。

※最小行政区画とは市区町村のことで、市区町村まで記載してください。

ただし、注意点として大阪市や名古屋市等といった政令指定都市の場合は市までで結構です。

第2章 株式

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第5条(発行可能株式総数)

会社が発行する株式の数の上限を記載します。

会社設立後に変更する場合には手続が必要になりますので、将来増資を予定している場合は多めに設定しておきましょう。

第8条(基準日)

株主の権利の割り当て日です。基本的には後で定める事業年度の最終日にすることが多いようです。

第3章 株主総会

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第4章 取締役

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第19条(役員の任期)

役員の任期を設定します。最長10年まで設定することができます。これからも1人で会社をやっていくのでしたら10年で設定しておけばいいでしょう。

第5章 計算

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第20条(事業年度)

会社の事業年度を決めます。いろいろな視点から適切な事業年度の決め方があるようです。いろいろと調べて検討したうえで決定してください。

第6章 附則

出典:日本公証人連合会「株式会社の定款記載例」(中小会社1)

第23条(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

会社の資本金の額を決定します。多額の出資をする場合を除いて基本的に設立に際して出資される額をすべて資本金にすることが多いようです。消費税や融資のことも考えながら決定してください。

第24条(最初の事業年度)

最初の事業年度の終了日を設定します。

第25条(設立時取締役)

ご自身の名前を記載します。

第26条(発起人の氏名ほか)

ご自身のお名前と、住所、引き受ける株式数、出資する額を記入します。最後に作成した日付と押印をします。

まとめ

以上で、定款を作成する上で押さえておきたいポイントです。こちらの記事をご参考にしていただき、スムーズに定款を作成していきましょう。